成年後見制度について

成年後見制度利用支援事業

65歳以上の高齢者のうち、認知症等によって判断能力が低下し、かつ成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、手続をする親族等がいない等の理由により申立てが期待できない方に対して、本人の福祉の向上を図るため、市長が審判の申立てを行います。また、一定の要件を満たす場合は、成年後見人等への報酬助成も実施しています。

町長が申立てをする場合

成年後見制度の利用が必要な高齢者が、次の事由に該当している場合

1.認知症等によって1.判断能力が低下している。
2.配偶者や2親等以内の親族がいない(親族がいても支援拒否、音信不通、本人への虐待がある。)
3.成年後見制度以外の手段では本人を支援できない。
4.成年後見制度を利用することで期待できる効果がある。

延岡・西臼杵権利擁護センターについて

延岡・西臼杵地域は、定住自立圏形成協定を結んでおり、権利擁護体制の充実(成年後見制度の利用促進)の取組の一環として、令和元年10月に中核機関(延岡・西臼杵権利擁護センター)を設置しました。

延岡・西臼杵権利擁護センターでは、成年後見制度の利用促進や権利擁護を支援する中核機関として、認知症の方や障がいのある方々が、住みなれた地域で安心して暮らせる社会づくりを目指しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉総合センターげんき荘

〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1
電話番号:0982-73-1717
ファックス:0982-73-1707

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更新日:2025年12月04日