指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(上水道・簡易水道)

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要と必要となります

水道法が改正され、令和元年10月1日から施行されます。この中で、給水装置工事事業者の指定に有効期間が新たに定められ、更新制が導入されます。これにより指定の有効期間が、従来の無制限から5年間となります。

改正前の制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。

詳細は下の案内ファイルをご確認ください。

更新日:2019年09月18日