水道料金額の算出について

上水道料金

上水道料金は令和5年12月1日に料金改定を行いました。

適用は令和5年12月使用分(令和6年1月請求分)からとなっています。

   (下水道使用料については、今回の改定で変更はありません。)

改定の内容につきましては、上水道料金改定のお知らせのページをご覧ください。

水道の料金は、口径別料金(基本料金)と従量料金からなっています。基本料金は使用水量に関係なくいただく料金です。従量料金は、使用した水量に応じていただく料金です。

口径別料金(基本料金)
メーター器の口径 基本料金
13ミリメートル 1,100円
20ミリメートル 1,800円
25ミリメートル 2,600円
40ミリメートル 5,600円
50ミリメートル 9,300円
75ミリメートル 19,100円
100ミリメートル 29,900円
1立方メートルあたりの従量料金(消費税は含んでいません)
給水量 一般用 臨時娯楽用 学校用
給水量8立方メートルまで 60円 230円 60円
給水量20立方メートルまで 130円 390円 120円
給水量50立方メートルまで 150円 470円 130円
給水量100立方メートルまで 160円 550円 140円
給水量300立方メートルまで 170円 620円 150円
給水量301立方メートル以上 190円 780円 170円
  • この基本料金と従量料金の合計額に消費税を加えた金額が水道料金となります。
  • 料金の請求は、月末から月初めにかけて10日間で検針をし、毎月の請求になります。

水道料金の計算例

メーター器の口径13ミリメートル(一般用)、1ヶ月の使用水量23立方メートルの場合

 基本料金は、 1,100円
 従量料金は、(60円×8)+(130円×12)+(150円×3)=2,490円
 合計額は、 1,100円+2,490円=3,590円
 これに、消費税額を加えた金額が水道料金となります。

下水道使用料

下水道使用料は、上水道の使用水量に基づいて計算されます。

下水道使用料表 (消費税を含んでいません)
種別 区分 水量 金額
一般汚水 基本料金 10立方メートルまで 1,300円
一般汚水 従量料金 10立方メートルを超える量 1立方メートルあたり、160円
  • 上水道の使用量が0のときは、下水道使用料は発生しません。
  • この料金に消費税を加えた金額が下水道使用料となります。

下水道使用料の計算例

1ヶ月の使用水量が23立方メートルの場合(下水道では、メーター器の口径等は関係ありません。)

 10立方メートルまでは、1,300円
 10立方メートルから23立方メートルは、160円×13=2,080円
 合計額は、1,300円+2,080円=3,380円
 これに、消費税額を加えた金額が下水道使用料となります。
 下水道使用料は、上水道料金と合算して請求します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1209
ファックス:0982-73-1232

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更新日:2023年12月27日