家の新築やリフォームで水道工事をする
水道を引くとき
水道を引くには、町から指定された下記の指定給水装置工事事業者(指定店)に工事を依頼してください。指定店が上下水道課へ給水装置工事の申し込みを行います。工事費用は個人負担となります。
この給水装置工事によって、新規にメーター器を取り付ける場合や、メーター器の口径を大きくする場合には、工事費用とは別に「給水負担金」が必要になります。給水負担金は下記のとおりです。
メーター器の口径 | 新設の場合 | 口径を大きくする場合 |
13ミリメートル | 36,000円 | 増口径の差額とする |
20ミリメートル | 86,000円 | 増口径の差額とする |
25ミリメートル | 130,000円 | 増口径の差額とする |
40ミリメートル | 334,000円 | 増口径の差額とする |
50ミリメートル | 521,000円 | 増口径の差額とする |
75ミリメートル | 1,172,000円 | 増口径の差額とする |
100ミリメートル | 2,082,000円 | 増口径の差額とする |
125ミリメートル | 町長が別に定める | 増口径の差額とする |
上記の金額に消費税を加えた額が請求金額になります。
下水道へつなぎこむとき
下水道へつなぎこむときは、町から指定された下記の下水道排水設備指定工事店に工事を依頼してください。指定工事店が上下水道課へ工事の申し込みを行います。宅内の排水設備工事費用は個人負担となります。
工事費用とは別に、受益者負担金(公共下水道建設に要する費用の一部を受益者の皆様に負担していただく制度)がかかる場合があります。
更新日:2023年04月14日