宮崎県屋外広告物条例について
宮崎県では、郷土の美しい自然や街並みを守るため、「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。
- 「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。
- 店舗の看板など屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
- 美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
お問い合わせ先
西臼杵支庁 土木課
電話番号 0982-72-3191
宮崎県都市計画課美しい宮崎づくり推進室
電話番号 0985-24-0041
更新日:2019年04月03日