高千穂町結婚支援事業について
結婚新生活支援事業補助金
新婚の夫婦を対象とした新生活を支援いたします。
対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
対象者:
・新婚世帯(令和6年4月1日以降に婚姻届けを提出し、受理された夫婦)
・申請の時点に夫婦の双方または一方が高千穂町に住所を有する世帯
・婚姻日において夫婦共に年齢が39歳以下であること
・夫婦の所得が、合算して500万円未満であること(貸与型の奨学金の返済を行っている場合は、年間の返還額を控除した額が500万円未満であること)
補助対象経費:
1、婚姻を機に町内で新築若しくは購入した費用
2、賃貸借する際に要した費用(敷金、礼金(保証金等)、共益費、仲介手数料
3、上記1,2該当物件のリフォーム費(車庫、倉庫等の改修、家電の購入設置費用は除く)
4、引越費用(該当年度内に婚姻に伴い町内へ引っ越した費用のうち引越・運送業者へ支払った費用)
*支払ったことが分かる証明(領収証等の写し)をご用意ください。
補助金額:
・夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯上限60万円以内
・夫婦ともに39歳以下の場合、1世帯上限30万円以内
申請書はコチラから高千穂町結婚支援補助金申請書(PDFファイル:109.9KB)
詳しくは高千穂町結婚支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:157.5KB)
更新日:2024年06月04日