不動産の相続登記が義務化について

税務課からのお知らせです。

令和6年度から、不動産の相続登記が義務化されています。

亡くなられた方の土地や家屋を相続した日、または相続したことを知った日から3年以内に相続登記することとなっていますので、早めのお手続きをお願いします。

また、過去に相続して相続登記が済んでいない不動産も対象となります。

令和6年4月1日より前に相続を知った不動産は令和9年3月31日までに相続登記を済ませていただきますようお願いします。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳しくは町のホームページ、または法務省のホームページをご確認ください。
 

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税務課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
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更新日:2026年06月22日