軽自動車税額の減免について

障がい者の方が所有し、自らが運転する車や障がい者の方の通院、通学のために家族が運転する車などは、軽自動車税額の減免が受けられる場合があります。
減免を希望される方は、5月25日月曜日までに税務課で手続きを行って下さい。
なお、5月25日を過ぎると受付が出来ませんのでご注意下さい。
なお、今回は納付書・口座納税通知書を別途送付しますのでご理解いただきますようお願いします。
詳しいことは税務課(73-1201)へお問い合わせ下さい。
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1201
ファックス:0982-73-1223

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更新日:2026年05月07日