農業振興地域(農用地区域)からの除外について
1.農振除外(農用地区域からの除外)について
高千穂町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(以下「青地」という。)として指定しています。農業振興地域内の農地には青地と、その他の農用地(白地)の2種類があります。青地に指定されている土地は、農業以外の目的として利用することはできません。やむを得ず農業以外の用途(住宅、工場、資材置場等)を計画される時には、事前に青地からの除外手続きが必要となります。現況にかかわらず地番で指定されております。また申請内容等によっては除外ができない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
2.除外要件(次の事項すべてを満たしていなければなりません)
(1)当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
(2)当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(3)当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(4)当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(5)当該変更に係る土地が土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
3 受付締切日
年3回(2月末日、6月末日、10月末日)
※なお、申請から除外の決定までは半年以上かかる場合もあります。事業計画は余裕を持って行って下さい。
4 申請に必要な書類
(1)農振農用地区域除外申出書
(2)添付資料(理由書、字図、申請地の登記簿の写し、配置図及び平面図、現況写真、承諾書、その他必要と認める書類)
農振農用地区域除外申出書及び理由書(代替地の検討結果) (Excelファイル: 27.9KB)
農振農用地区域除外申出書 (Wordファイル: 53.5KB)
理由書(代替地の検討結果) (Wordファイル: 34.5KB)
更新日:2021年03月09日