軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等といいます)の所有者に対して課税されます。

(注)フォークリフトや農耕用のトラクターなどの小型特殊自動車については、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行いナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。

納税義務者

4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等を所有している人です。所有権留保付売買(ローン購入)の場合は、買主が所有者とみなされます。

したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車などを行ってもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率(年額)

1.原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車

二輪車および小型特殊自動車等の税率表
車種区分 税率(年額) 標識(色)

原動機付自転車

総排気量が50cc以下または0.6キロワット以下のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下または0.8キロワットを超え1.0キロワット以下のもの 2,400円 ピンク
ミニカー(三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下または0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの) 3,700円
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車

農耕作業用(トラクターやコンバインなどの乗用型)

2,400円

その他のもの(フォークリフト、タイヤショベル、運搬車など)

5,900円

 

2.三輪および四輪以上の軽自動車

三輪および四輪以上の税率表
車種区分 税率(年額)

1.平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

2.平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 3.最初の新規検査から13年を経過した車両
2.の120%(重課税率)

軽自動車

(660cc以下)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

3.燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
下記の期間に最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上軽自動車で一定の基準を満たすものについては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、下記の軽課税率が適用されます。

グリーン化特例による軽課税率表

車種区分

標準税率

税率(年額)

電気軽自動車、天然ガス軽自動車

概ね75%軽減

(注1)

ガソリン車、ハイブリッド車

(注2)

概ね50%軽減

(注3)

概ね25%軽減

(注4)

軽自動車

(660cc以下)

三輪

3,900円

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 - -
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 - -
自家用 5,000円 1,300円 - -

(注1) 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

(注2) ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

(注3) 令和12年度燃費基準90%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成

(注4) 令和12年度燃費基準70%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成

燃費基準は、上記の(注1)から(注4)を適用し、乗用・貨物用の区分は自動車検査証の用途欄に従います。

納付の方法

高千穂町から送付される納税通知書により納めていただくことになります。
(口座振替の場合は、納期月の口座振替日(25日)に振替になります。)

納期は、5月1日から5月31日までです。納期の最終日が閉庁日のときは、その翌開庁日となります。

申告(手続き)

軽自動車等を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車等したことについて、次のとおり申告(手続き)してください。

1.申告(手続き)場所

申告(手続き)場所一覧表
車種 申告(手続き)場所

・原動機付自転車(125cc以下)

・小型特殊自動車(農耕用・その他)

【高千穂町ナンバー】

・高千穂町役場税務課
電話:0982-73-1201

・出張所(天岩戸、田原、上野)

・三輪および四輪以上の軽自動車

【宮崎ナンバー】

・軽自動車検査協会宮崎事務所
〒880-0925
宮崎市大字本郷北方2729番地4
電話:050-3816-1760

・二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)

・二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

【宮崎ナンバー】

・宮崎運輸支局
〒880-0925
宮崎市大字本郷北方2735番地3
電話:050-5540-2088

 

2.申告(手続き)に必要なもの

(1)新規取得の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(販売店から購入された場合など)
・届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

(2)譲渡による取得の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書(証明書がある場合)
・以前のナンバープレート(町外の方から譲渡され、ナンバーを返却されていない場合)
・廃車証明書(町外の方から譲渡され、ナンバー返却済みの場合)
・届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

(3)町外からの転入の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・前に登録していた市町村発行の廃車証明書(廃車手続き済みの場合)
・ナンバープレート(前に登録されていた市町村に返却されていない場合)

(4)廃車、転出の場合
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

(5)盗難にあった場合
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・警察への被害届の受理番号など
・届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

上記のほか、ご不明な点や詳細につきましては、それぞれの申告(手続き)場所へお問い合わせください。

3.軽自動車税の申告書様式

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:214.4KB)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excelファイル:73KB)

(2)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:216.2KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(Excelファイル:31.5KB)

軽自動車税(種別割)の減免について

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の交付を受けている方や、一定要件に該当する方が所有する軽自動車等については、申請することで軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免を受けようとする場合は、下記の必要なものを持参のうえ納期限の7日前までに申請を行ってください。
なお、減免できるのは1人の身体障がい者等に対して普通車も含めて1台のみです。(普通車で自動車税の減免を適用されている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。)

 

1.減免の対象となりうる場合

(1)障がい者本人が運転する場合

(2)生計を同じくする人が障がい者のために運転する場合

(3)構造が専ら身体障がい者等の利用に使用されるための軽自動車を所有する場合

(4)戦傷病者手帳の交付を受けている場合

 

2.減免の対象となる障がいの範囲

対象となる範囲については、こちら(PDFファイル:121KB)をご覧ください。

 

3.申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳の写し

(2)運転免許証の写し
(対象車両を運転される方のもの。18歳未満の対象者の場合は、生計同一者または常時介護される方のもの)

(3)自動車検査証の写し(申請する車両の車検証)

(4)軽自動車税(種別割)納税通知書

(5)減免申請書(新規の場合は申請時に記入いただきます。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1201
ファックス:0982-73-1223

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月11日