【4月8日】緊急事態宣言が発令されました

「引き続き、感染予防の取り組みの徹底をお願いいたします」

▶令和2年4月7日、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、安倍首相から東京都など7都府県を対象に「緊急事態宣言」が発令されました。

対象は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県で、期間は5月6日までの1ヶ月間。感染拡大の防止に向け、不要不急の外出自粛や人と人が接触する機会を減らすための工夫、業態によっての営業休止等が強く要請されることになります。

宮崎県は緊急事態宣言の対象県ではありませんが、国内での感染拡大状況から、町内でもいつ誰が感染してもおかしくない状況が続いていますので、町民の皆様におかれましては引き続き意識を高く持って、咳エチケットや丁寧な手洗い、消毒や換気を意識し、「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」という3密を避けるなど、「感染しない」「うつさない」取り組みを徹底していただきますようお願いいたします。

 

「都市部往来者の健康観察と接触自粛をお願いいたします」

▶4月7日の緊急事態宣言を受け、地方では都市部からの一時帰省(報道では「コロナ疎開」などと表現)が懸念されています。国は、対象地域の都市部から地方への移動を控えるように要請していますが、強制力はなくそれを止めることはできません。

また、宮崎県内12の感染例では、そのほとんどが都市部や海外への往来歴があった、あるいはその様な感染者との接触があったと報告されています。これを考慮すると、特に緊急事態宣言の対象地域への訪問、あるいは帰省は控えていただくことが望ましいと考えます。

もしも、その様な対象者がおられる場合には、自宅待機にて健康観察し(可能であれば2週間)、他人との接触を控えていただくようお願いいたします。

世界、国内で大変な状況が続きますが、大切な命を守るため引き続き意識を高く持って感染予防対策に取り組んで参りましょう。

 

令和2年4月8日 高千穂町長 甲斐 宗之

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更新日:2020年08月07日