○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は別表第1、第2、第3のその1の表の上欄に掲げる機関について、それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1、第2、第3のその2の表の上欄に掲げる機関について、それぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表第1、第2及び第3に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年西臼杵郡公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年西臼杵郡公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和47年西臼杵郡公平委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年西臼杵郡公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年西臼杵郡公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年西臼杵郡公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。

(平成27年公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

高千穂町

その1 本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、参事、総務課長補佐、財政課長補佐、行政係長、人事係長、財政係長、人事・給与・法規審査担当主査及び主任主事並びに主事

会計課

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長、教育総務課長、教育総務課長補佐

選挙管理委員会事務部局

書記長

公平委員会事務部局

事務職員

農業委員会事務部局

上席の職員

備考

1 この表中「町長部局」及び「会計課」とは、高千穂町行政組織規則(昭和61年規則第12号)に規定する機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、高千穂町教育委員会事務局組織規則(平成20年教委規則第2号)に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「公平委員会事務部局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務部局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

その2 出先機関

機関

保育園

園長

病院

院長、副院長、事務長、事務次長、看護部長及び看護師長

保健福祉総合センター

所長及び事務長

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

備考

1 この表中「保育園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及びへき地保育所の設置について(昭和36年4月3日厚生省発児76厚生事務次官通知)に基づき高千穂町が設置する機関をいう。

2 この表中「病院」とは、高千穂町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第4号)に基づく機関をいう。

3 この表中「保健福祉総合センター」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項に基づき高千穂町が設置する機関をいう。

4 この表中「小学校」及び「中学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき高千穂町が設置する学校をいう。

別表第2(第2条、第3条関係)

日之影町

その1 本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、総務課長補佐(人事、行政担当及び財務担当)、人事・給与係長、行政係長、財政係長、人事給与担当主査及び主事

会計課

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長、教育課長

選挙管理委員会事務部局

書記長

農業委員会事務部局

上席の職員

備考

1 この表中「町長部局」及び「会計課」とは、日之影町行政組織規則(昭和44年規則第3号)に規定する機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、日之影町教育委員会事務局組織規則(昭和43年教委規則第2号)に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務部局」及び「農業委員会事務部局」については、別表第1その1の備考3及び5の規定を準用する。

その2 出先機関

機関

病院

院長、副院長、医長、事務長、看護師長

保健センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「病院」とは、日之影町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第18号)に基づく機関をいう。

2 この表中「小学校」及び「中学校」とは、学校教育法に基づき日之影町が設置する学校をいう。

別表第3(第2条、第3条関係)

五ケ瀬町

その1 本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、行政グループ長、財政グループ長、人事・給与・法規審査担当主査及び主事

会計室

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長、教育振興グループ長

選挙管理委員会事務部局

書記長

農業委員会事務部局

上席の職員

備考

1 この表中「町長部局」及び「会計室」とは、五ケ瀬町行政組織規則(昭和44年規則第1号)に規定する機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、五ケ瀬町教育委員会事務局組織規則(昭和39年教委規則第6号)に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務部局」及び「農業委員会事務部局」については、別表第1その1備考3及び5の規定を準用する。

その2 出先機関

機関

病院

院長、副院長、事務長、看護師長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「病院」とは、五ケ瀬町病院事業の設置に関する条例(昭和43年条例第20号)に基づく機関をいう。

2 この表中「小学校」及び「中学校」とは、学校教育法に基づき五ケ瀬町が設置する学校をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和44年5月31日 公平委員会規則第1号
昭和44年7月10日 公平委員会規則第2号
昭和47年9月13日 公平委員会規則第15号
昭和49年2月6日 公平委員会規則第1号
昭和50年12月18日 公平委員会規則第1号
昭和52年8月9日 公平委員会規則第1号
昭和53年10月5日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和61年8月7日 公平委員会規則第1号
昭和62年3月26日 公平委員会規則第2号
平成2年3月22日 公平委員会規則第1号
平成5年4月28日 公平委員会規則第1号
平成5年12月1日 公平委員会規則第2号
平成8年11月7日 公平委員会規則第1号
平成11年1月14日 公平委員会規則第1号
平成13年10月4日 公平委員会規則第1号
平成15年1月21日 公平委員会規則第2号
平成16年10月8日 公平委員会規則第1号
平成17年4月26日 公平委員会規則第4号
平成18年12月20日 公平委員会規則第1号
平成19年7月6日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成24年5月14日 公平委員会規則第1号
平成26年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年3月2日 公平委員会規則第1号
平成27年12月25日 公平委員会規則第2号
平成28年8月25日 公平委員会規則第5号
令和2年5月28日 公平委員会規則第1号