○高千穂町税条例施行規則
昭和47年8月31日
規則第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 徴収法 国税徴収法(昭和34年法律第147号)をいう。
(3) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(4) 徴収令 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)をいう。
(5) 省令 地方税法施行規則(昭和25年総理府令第23号)をいう。
(6) 条例 高千穂町税条例(昭和32年条例第31号)をいう。
(7) 財務規則 高千穂町財務規則(昭和47年規則第12号)をいう。
(8) 徴収金 町税並びに督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(1) 税務課長
(2) 税務課に勤務する吏員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定した吏員
2 町長は、徴税吏員に、次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の徴収及び滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務
4 町長は、税務事務に従事する職員(徴税吏員を除く。)に対し、その職務を証明する町税事務従事員証(様式第2号)を交付する。
(検税吏員の指定)
第5条 町長は、町税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務を行う者を検税吏員として指定する。
第2章 賦課徴収
(納税通知書等に使用する公印)
第6条 納税通知書納付書等及び督促状に使用する公印は、高千穂町公印に関する規程(昭和44年訓令第5号)の定めるところによる。ただし、公印の刷りこみのあるものについてはこの限りでない。
(徴収金の収納)
第6条の2 税務課に所属する出納員又は金銭分任出納員が、徴収金を収納する場合には、現金領収証(様式第4号)によって領収しなければならない。
(徴収猶予の申請の手続)
第7条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
3 徴収猶予の許可を受けた者が、法第15条の2第2項の規定によって、徴収猶予に係る徴収金につき、差し押えられた財産の差押解除を申請しようとするときは、差押解除申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
(担保提供の手続等)
第8条 法第16条第1項の規定によって、担保を徴されることとなった者が、政令第6条の10の規定によって担保を提供する場合は、担保提供書に、担保を証する文書(様式第8号)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合においてその担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定によって保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
3 町長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書(様式第8号の2)によって請求しなければならない。
5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって、保全担保の提供を命ぜられた場合又は法第16条の4第3項の規定によって保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保解除の通知)
第9条 町長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたことその他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保解除通知書(様式第9号)によって通知するものとする。
(納税義務の消滅通知)
第10条 町長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定によって納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書(様式第10号)によって通知するものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第11条 法第16条の2第1項の規定により、町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 有価証券を再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手で、いずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、町長に取立てのため裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、町長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの
イ 支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が、町長に取立てのため裏書したもの
(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託する銀行を通じて取立てが確実と認められるもの
(予納の申出)
第12条 法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納申出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第17条の3第2項の規定によって、予納に係る徴収金を還付し、又は未納の徴収金に充当した場合において準用する。
3 町長は、政令第6条の13第1項の規定によって第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納が生じた場合において当該過誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付(充当)済通知書(様式第13号の4)によって通知しなければならない。
第14条 削除
(審査請求に対する裁決の通知)
第16条 町長は、審査請求に対する裁決は、裁決書(様式第16号)によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付するものとする。
2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定によって交付送達した場合は、送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に、送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名押印を求めること、その他必要な事項を記載することとしている場合は適用しない。
(公示送達)
第18条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書(様式第18号)によって行うものとする。
(徴収の嘱託等)
第19条 法第20条の4第1項の規定によって、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書(様式第19号)によって行うものとする。
(災害等による期限の延長の手続等)
第20条 条例第18条の2第2項の公示は、町の掲示場に掲示して行うものとする。
2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、期限延長申請書(様式第23号)によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する決定通知書(様式第24号)によって行うものとする。
(第三者納付又は納入)
第21条 法第20条の6第2項の規定によって、抵当権につき、町に代位しようとする者が、政令第6条の20の規定によって提出すべき文書は、町税の抵当権に代位する旨の申出書(様式第25号)によらなければならない。
(更正の請求)
第21条の2 法第20条の9の3第1項若しくは同条第2項又は法第321条の8の2の規定によって更正の請求をしようとする者は、更正の請求書(様式第26号の2)を町長に提出しなければならない。
(納税証明書の請求手続)
第22条 法第20条の10第1項の納税証明書の交付を請求しようとする者は、納税証明請求書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第23条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに、次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の税額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合にあってはこの限りでない。
(1) 政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 政令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係るものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書として計算する。
(町民税の減免基準)
第23条の2 町民税の減免は、次の各号に定める基準の範囲内で軽減又は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
(2) 廃業、休業、疾病及びその他の事由により、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 | |
当該年中の見積合計所得金額 前年中の合計所得金額 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 民法(昭和29年法律第89号)第34条の規定により設立した公益法人(収益事業を営む者を除く。)については、免除する。
(4) 管理組合法人及び団地管理組合法人、地方税法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないものについては、免除する。
(5) 火災、震災、風水害及びその他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者が、次の事由に該当することとなった場合は、次の区分により軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(6) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)、又は家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 | |
住宅等に対する損害の程度 前年中の合計所得金額 | 10分の3以上のとき10分の5未満 | 10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(7) 災害による農作物の減収損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(平成30年法律第74号)によって支払われるべき農作物共済金額等を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(8) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、町長はその実情に応じて町民税を軽減又は免除することができる。
(固定資産税の減免基準)
第23条の3 災害により被害を受けた固定資産に対して課した災害の日の属する年度分の固定資産税のうち、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額については、次の各号に定めるところにより軽減又は免除するものとする。
(1) 農地又は宅地等が滅失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋の損害額(損害保険等によって支払われるべき保険金額を控除した金額)が、当該家屋の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
災害により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産の損害額(損害保険等によって支払われるべき保険金額を控除した金額)が、当該償却資産の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
災害により償却資産が使用不能になり取替を必要とするとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
2 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることとなった者で、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
3 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、その専用することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
4 前各号に定めるもののほか、特別の事由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、町長はその実情に応じて固定資産税を軽減又は免除することができる。
(軽自動車税の減免基準)
第23条の4 条例第90条の規定による軽自動車税の減免について、対象とする障害者等の範囲は宮崎県税条例施行規則(昭和39年規則第3号)第67条の規定を準用し、当該軽自動車税の税額の全部を免除する。
(減免の取消)
第23条の5 町長は、虚偽その他不正の行為により町民税又は固定資産税の軽減又は免除を受けた者のある場合においては、直ちにその者に係る軽減又は免除を取り消すものとする。
(徴収に関する文書の様式)
第24条 徴収金の徴収について、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくもので、その様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
相続人の代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項及び政令第2条第6項 | |
相続人の代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
法第14条の16の規程による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)のある財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)許可通知書 | 法第15条第4項前段 | |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)不許可通知書 | 法第15条第4項後段 | |
町民税法人税割徴収猶予申請書 | 法第15条の3第1項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
町民税の徴収猶予の届出書 | 法第15条の4 | |
換価の猶予(換価の猶予期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項 | |
滞納処分の停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
滞納処分の執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
保証書 | 政令第6条の10第3項 | |
増担保提供(保証人の変更)請求書 | 法第16条第3項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
金銭担保による納付(納入)申出書 | 政令第6条の12第5項 | |
納税証明書 | 法第20条の10第1項 | |
納付書 | ||
納入書 |
(普通徴収に係る税額変更の通知)
第27条 町長は、納税通知書を交付した後において、減額、錯誤その他の理由(審査法第46条第1項の規定に基づく裁決による場合を除く。)により、当該納税通知書に記載した税額を変更した場合は、税額変更通知書(様式第59号)によって通知するものとする。
(更正、決定及び過少申告加算金の決定の通知)
第28条 次の表の左欄に掲げる更正又は決定の通知書は、中欄の規定に基づくもので、その様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
2 前項の更正又は決定の通知書は、当該更正又は決定に伴い徴収する。過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定の通知を兼ねるものとする。
(督促状の様式)
第29条 町税に関する督促状の様式は、(様式第64号)によるものとする。
第30条 次の各号の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくもので、その様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
(1) 町民税
文書の種類 | 根拠規定 | |
/町民税/県民税/ 簡易申告書 | ||
/町民税/県民税/ 納税通知書 | ||
/町民税/県民税/ 減免申請書 | ||
/町民税/県民税/ 減免事由消滅申告書 | ||
/町民税/県民税/ 特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | |
/町民税/県民税/ 特別徴収納期の特例に関する承認申請書 | ||
/町民税/県民税/ 特別徴収納期の特例に関する承認、却下、承認の取消通知書 | 施行令第48条の9の4第4項 | |
/町民税/県民税/ 特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | |
/町民税/県民税/ 納入申告書 | 法第328条の5第2項 | |
/町民税/県民税/ 納入申告書 | 法第328条の13第1項 | |
/町民税/県民税/ 更正(決定)通知書 | 法第328条の9第4項 | |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の14第4項 | |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | |
町民税・県民税個人均等割申告書 | ||
町民税法人等の設立申告書 |
(2) 固定資産税
文書の種類 | 根拠規定 | |
固定資産のみなす所有者の通知書 | ||
固定資産税非課税申告書 | 様式第75号~78号 | |
固定資産税非課税適用除外申告書 | ||
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
新築住宅に係る固定資産税の減額申請書 | ||
固定資産税減免申請書 | ||
固定資産税減免事由消滅申告書 | ||
固定資産評価員証 | 法第353条第2項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条第5項 | |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申出書 | 法第364条の2第2項 | |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申し出に対する決定通知書 | 法第364条の2第3項 | |
固定資産(償却資産)価格決定(修正)通知書 | 法第349条の4第6項 | |
償却資産申告書 | 法第383条 | |
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書 | 法第432条第1項 | |
固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第8項 |
(3) 軽自動車税
(4) 入湯税
(5) 鉱産税
第3章 滞納処分
(根拠規定)
第31条 町税に係る滞納処分について、法の規定に基づき徴収法の規定の例による場合における必要な事項は、この章で定めるところによる。
(換価不承認の通知)
第32条 町長は、徴収法第50条第3項の規定によって、差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てられた場合において、同条第4項ただし書の規定に該当するため換価をすることができないときは、換価申立不承認通知書(様式第109号)によって通知するものとする。
(船舶又は航空機の一時停泊命令)
第33条 町長は、徴収法第70条第2項の規定によって、滞納処分のため船舶又は航空機を一時停泊させる場合は、一時停泊命令書(様式第110号)を滞納者に交付するものとする。
(差押財産の占有手続)
第34条 徴税吏員は、徴収法第71条第3項の規定によって、差押えに係る自動車又は建設機械を占有する場合においては、差押財産占有調書(様式第111号)を作成し、その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付するものとする。
(参加差押調書の作成)
第35条 町長は、徴収法第86条第1項の規定によって参加差押をする場合においては、参加差押調書(様式第112号)を作成するものとする。
(徴収職員又は徴税吏員以外の者が保管している参加差押財産の引受手続)
第36条 徴税吏員は、徴収令第40条第1項後段の規定によって徴収職員以外の者が保管している参加差押に係る動産等を引き受ける場合においては、参加差押財産引受調書(様式第113号)を作成し、その謄本をその保管している者に交付しなければならない。
(参加差押関係書類の引渡の手続)
第37条 町長は、徴収令第41条第1項の規定によって参加差押に係る関係書類を引き渡す場合においては、参加差押関係書類引渡書(様式第114号)によって行うものとする。
(差押財産の搬出手続)
第38条 徴税吏員は、差押財産を搬出する場合においては、徴収令第26条の2の規定によって差押財産搬出調書(様式第115号)を作成し、その謄本を滞納者又は差押財産を占有する第三者に交付しなければならない。
(買受申込等の取消の手続)
第39条 徴収法第114条の規定によって、換価財産に係る入札等又は買受を取消ししようとする者は、換価財産の買受申込等の取消申出書(様式第116号)を町長に提出しなければならない。
(財産の引渡手続)
第41条 町長は、徴収法第119条第1項の規定によって、同条同項の換価財産を買受人に引き渡す場合又は徴収法第122条第2項の規定によって債権証書を買受人に引き渡す場合においては、財産受領証書(様式第119号)を徴するものとする。
(有価証券の裏書等の命令)
第42条 町長は、徴収法第120条第1項の規定によって、有価証券に係る権利の移転につき、滞納者に対し、裏書、名儀変更又は流通回復の手続をさせるときは、有価証券の裏書等手続命令書(様式第120号)によってその手続をさせるものとする。
(滞納処分に関する文書の様式)
第43条 徴収金の滞納処分について、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくもので、その様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
差押換請求書 | 徴収法第50条第1項及び第51条第2項 | |
差押換不承認通知書 | 徴収法第50条第2項 | |
換価申立書 | 徴収法第50条第3項 | |
換価申立不承認通知書 | 徴収法第50条第3項 | |
保険等に附されている財産の差押通知書 | 徴収法第53条第1項 | |
差押調書(謄本) | 徴収法第54条 | 様式第126号・第127号 |
担保権設定等の財産の差押通知書 | 徴収法第55条 | |
財産の引渡命令書 | 徴収法第58条第2項 | |
財産の引渡命令をした旨の通知書 | 徴収法第58条第2項 | |
契約解除通知書 | 徴収令第25条第1項 | |
差押財産使用(収益)請求書 | 徴収令第25条第1項 | |
差押財産封票 | 徴収法第60条第2項 | |
公示書 | 徴収法第60条第2項 | |
債権差押調書(謄本) | 徴収法第62条第1項 | |
担保権付債権差押通知書 | 徴収法第64条 | |
取上調書(謄本) | 徴収令第28条第1項 | |
差押調書(不動産用) | 徴収法第68条第1項、第70条第1項及び第72条第1項 | |
差押財産使用等の許可申立書 | 徴収法第70条第5項及び第71条第6項 | |
差押通知書 | 徴収法第73条第1項 | 様式第140号・第141号 |
組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 | 徴収法第74条第2項 | |
差押解除通知書 | 徴収法第80条第1項及び第81条 | |
交付要求書 | 徴収法第82条第1項 | |
交付要求通知書 | 徴収法第82条第2項及び第3項 | |
交付要求解除通知書 | 徴収法第84条第2項及び第3項 | |
交付要求解除請求書 | 徴収法第85条第1項 | |
交付要求解除不承認通知書 | 徴収法第85条第2項 | |
参加差押調書(謄本) | 徴収法第86条第1項 | |
参加差押通知書 | 徴収法第86条第2項及び第4項 | |
参加差押財産引渡通知書 | 徴収法第87条第2項 | |
参加差押財産引渡依頼書 | 徴収令第39条第2項 | |
参加差押関係書類引渡書 | 徴収令第39条第2項 | |
参加差押財産引受通知書 | 徴収令第40条 | |
参加差押財産換価催告書 | 徴収法第87条第3項 | |
参加差押財産解除通知書 | 徴収法第88条第1項及び第3項 | |
参加差押解除請求書 | 徴収法第88条第1項 | |
参加差押解除不承認通知書 | 徴収法第88条第1項 | |
差押財産修理同意書 | 徴収法第93条 | |
公売公告 | 徴収法第95条第1項 | |
公売通知書 | 徴収法第96条第1項 | |
公売通知書兼債権現在額申立催告書 | 徴収法第96条第1項及び第2項 | |
見積価格(最低公売価額)公告 | 徴収法第99条第1項 | |
見積価額(最低公売価額)票 | 徴収法第99条第2項及び第3項 | |
入札書 | 徴収法第101条第1項 | |
不動産等の最高価申込者決定通知書 | 徴収法第106条第2項 | |
不動産等の最高価申込者決定公告 | 徴収法第106条第2項 | |
売却決定通知書 | 徴収法第118条及び第122条第1項 | |
売却財産の引渡通知書 | 徴収法第119条第2項 | |
担保権の引受の方法による換価申出書 | 徴収令第47条 | |
債権現在額申立書 | 徴収法第130条第1項 | |
配当計算書(謄本) | 徴収法第131条 | |
捜索調書(謄本) | 徴収法第146条第1項 |
(条例第34条の7第1項第5号の規則で定める寄附金)
第44条 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)であって、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、県内に同法第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対するもの
附則
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
2 高千穂町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第18号)は、これを廃止する。
3 高千穂町税減免の基準に関する規則(昭和46年規則第10号)は、これを廃止する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町民税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第44条の規定は、個人の町民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以降に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略