○高千穂町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和52年条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、高千穂町高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費に係わる診療報酬証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し貸付けを相当と認めたときは貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、高千穂町高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 高千穂町高額療養費支払資金借用証書(様式第4号) 1通

(貸付決定の取消等)

第4条 偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金を直ちに返還させなければならない。

(届出)

第5条 貸付けを受けた者又はその相続人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借用証書の記載事項の変更

(2) 借り受け者の死亡

(諸帳簿)

第6条 資金の貸付け事務を処理するために、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 高額療養費支払資金貸付申請受付処理簿(様式第5号)

(2) 高額療養費支払資金貸付及び収納台帳(様式第6号)

(財務規則との関係)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の出納保管、証拠書類の取扱い等に関しては、高千穂町財務規則(昭和47年規則第12号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月26日から適用する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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高千穂町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

昭和52年10月26日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)