○高千穂町水道事業給水規程

昭和43年3月31日

水道事業公示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、高千穂町上水道給水条例(昭和33年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、給水に関する必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第2条 条例第9条の給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に定めるところによる。

(指定工事業者)

第3条 条例第11条第3項の指定工事業者は、水道事業の公共性並びに工事の特殊性に鑑み、その施行について法第25条の3の要件に適合していると認める者のうちから町長が指定する。

(受水槽、高架水槽以下の給水負担金)

第4条 条例第13条の3に定める給水負担金のうち、受水槽及び高架水槽以下(以下「受水槽以下」という。)の給水使用者が2以上ある場合における給水負担金は、受水槽に給水する水道メーターの口径別給水負担金の額又は受水槽以下の給水使用者ごとに設置する水道メーター(以下「子メーター」という。)の口径別給水負担金の合計額のうち、いずれか多い額とする。ただし、子メーターの口径について、水圧不足等による口径増のときは考慮するものとし、給水開始後における子メーターの新設、増径についても給水負担金の対象とする。

(身分証明書の携帯)

第5条 条例第11条第2項(工事の検査)第12条(材料の検査)第36条第1項(給水装置の検査)第37条(不正工事等による停水処分)第38条(滞納による停水処分)第40条(給水管の切断)の検査、取締り、処分は、町の職員にその身分を証する証明書を携帯させ行わせるものとする。

2 職員は、関係者の要求があったときは、証明書を提示しなければならない。

(料金の算定)

第5条の2 条例第26条第1項に規定する定例日は、毎月下旬から10日間とする。

(水量の認定)

第6条 条例第27条の規定に基づく水量の認定は、次の基準による。

(1) 条例第27条第1号(メーターに異常があったとき。)及び第3号(使用水量不明のとき。)については、前期又は前年同期の使用量を考慮して推定使用水量を認定する。過去の給水量の実績がない場合又は前段により難い理由のある場合は、見積により認定する。

(2) 条例第27条第2号(料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。)については、給水装置に用途毎に水道メーターを設置する。ただし、給水装置内に子メーターを設置し、用途別の水量を認定することもできる。

(受水槽以下の料金等の分括計算)

第6条の2 条例第25条に定める料金について受水槽以下の給水使用者が2以上ある場合において、給水装置者が水道料金を区分するため、必要に応じ、設置した自家用メーターについてのメーターの検針及び水道料金の区分計算については、別に定める「受水槽以下のメーター検針及び料金区分計算要綱」によるものとする。

(特別な場合における料金の算定)

第6条の3 条例第29条の規定に基づく算定基準は、次の基準による。ただし、休止の期間は届出の日から3ケ年間とする。

(1) 条例第29条第1項第2号に規定する算定基準は、6ケ月間は基本料金を徴収することとし、その後は休止扱いとする。

(2) 条例第29条第1項第3号に規定する算定基準は、毎月20日を基準とする。

(管破損に伴う修理費等の算定)

第6条の4 条例第29条の2第2項に規定する料金は、次の基準による。

(1) 修理にかかる費用については、材料費・工事費・諸経費の合計額とする。

(2) 認定水量及び料金については、口径及び漏水時間等を勘案のうえ水量を算出し、臨時料金表に応じて算出する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第7条 条例第35条に規定する料金、手数料等の軽減又は免除については、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他災害の罹災者に対しては、当該月分の水道料金を免除することができる。

(2) 給水装置の漏水については、別に定める「給水装置内漏水にかかわる水道料金軽減の基準を定める要綱」に基づき軽減することができる。

(3) 大口給水装置のうち、高千穂町工場事業場設置奨励条例(昭和46年条例第1号)に基づき町がその適用を指定した工場事業場主の申請により、水道料金のうち月2,000立方メートル以上の従量料金について、別に定める要綱に基づき軽減できる。

(4) 前各号に定める場合のほか、町長が特に必要と認めたときは、水道料金、手数料等を軽減又は免除することができる。

(受水槽高架水槽の設置)

第8条 給水区域中特別地区及び3階建以上の給水装置の給水については、給水の万全をはかるため受水槽又は高架水槽を設置して給水を受けなければならない。この場合特別地区とは、給水装置の動水圧が0.5kg/cm2以下の給水区域又は新たに給水装置を申し込む地域の給水能力がなく、給水装置の直結給水ができないと認められる地域とする。ただし、この規程にかかわらず既に給水を行っている給水装置について給水申込みの際特別の条件を付してないものについては、この限りでない。

(受水槽、高架水槽以下の給水装置の検査)

第9条 条例で定める給水装置の検査のほか、受水槽又は高架水槽以下の給水装置についても、町が管理上必要と認める部分については、竣功後町の検査を受けなければならない。この場合町が必要と認める部分については、申込みの際に指示するものとし、給水装置施行明細書及び竣功図(平面図及び展開図)を検査前に町に提出しなければならない。

(申込み及び届様式)

第10条 条例による必要な申込み及び届の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 臨時給水申込書 様式第1号

(2) 給水開始、休止、廃止届 様式第2号

(3) 土地建物使用承諾書 様式第3号

(4) 分岐給水承諾書 様式第4号

(5) 量水器保管証 様式第5号

(6) 消火栓(防火タンク)使用申込書 様式第6号

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年水道事業告示第5号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年規程第4号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水道事業告示第1号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年水道事業告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年水道事業告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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高千穂町水道事業給水規程

昭和43年3月31日 水道事業公示第9号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和43年3月31日 水道事業公示第9号
昭和47年9月27日 水道事業告示第5号
昭和53年4月1日 規程第4号
昭和53年8月21日 規程第8号
昭和59年5月28日 規程第4号
昭和61年3月31日 規程第2号
平成10年4月1日 規程第1号
平成11年6月13日 規程第2号
平成12年4月1日 規程第1号
平成16年7月16日 水道事業告示第1号
平成18年6月1日 水道事業告示第2号
平成19年1月24日 水道事業告示第1号
令和元年9月17日 訓令第2号
令和5年3月10日 訓令第4号
令和5年11月9日 訓令第6号