○高千穂町下水道条例

平成13年6月25日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条~第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条~第17条)

第5章 公共下水道の構造(第18条~第21条)

第6章 公共下水道の維持管理(第22条)

第7章 雑則(第23条~第33条)

第8章 罰則等(第34条~第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意味は、下記のとおりとする。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1項に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 町が法第9条第1項の規定により供用開始の公示をした区域をいう。

(5) 処理区域 町が法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により処理開始の公示をした区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 悪質下水による障害を除去するための施設で法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場で法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 公共桝 排水設備から排除される下水を受ける桝をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収のため、便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 悪質下水 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは政令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは同条第2項第1号から第5号までに定める基準に適合しない水質の下水をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び構造等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共桝その他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共桝等」という。)で汚水を排除すべき下水道施設に接続させること。

(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を防げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び公示の実施方法で町長が定めるところによること。

(3) 排水設備の構造等は別に町長が定める。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(町長が定める軽微な工事を除く。)は町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の規定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 町長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 宮崎県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産者で復権を得ないもの

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の5 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、責任技術者として登録した日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真(最近3月以内に撮影した上半身のもの)

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写し

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しないもの

3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取消し、又は6ヶ月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、宮崎県下水道協会(以下「県協会」という。)が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続きその他責任技術者認定試験の実施細目は、県協会で定めるところによる。

(責任技術者証)

第6条の9 町長は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書き換え交付、再交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(指定工事店証)

第6条の10 町長は、指定工事店としての指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書き換え交付、再交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他町長が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、町長が定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消又は一時停止)

第6条の13 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取消し、又は6ケ月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けるとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行い、その工事を完了した者は、工事を完了した日から起算して5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、町長が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除する公共下水道使用者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素ようそ消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除外施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、別表第1に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項各号に掲げる物質又は項目のうち、町長が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、町長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なくてはならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとするとき、又は名義を変更したときは、当該使用者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収日は、高千穂町上水道給水条例(昭和33年8月26日条例第46号)により徴収される排水区域内の上水道料金徴収日と同じとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、別に納入日を定めることができる。

4 使用料の徴収方法は原則として金融機関口座振替又は納付書によるものとする。

5 町長は、工事など特別な原因による排水のために公共下水道を使用する場合、若しくは公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合における使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があった時、その他町長が必要と認めるときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 前条の使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(原則として上水道使用料)に応じて、別表第2の表を適用して得た額(1円未満切り捨て)に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量は次の各号により算定する。

(1) 水道水を使用した場合は水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同して使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときはそれぞれの使用者の様態を勘案して、町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は町長が定めるところにより町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業等で、その営業等に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は前2号の規定にかかわらず、町長が使用者に前使用月ごと、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその産出の根拠を記載した申告をさせ、その申告の記載を勘案して認定する。

3 使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。水道水以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときも同様とする。

4 使用中の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に掲げる区分により算出した額とする。

(1) 使用水量が基本使用料(10m3)の2分の1以下の場合 基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本使用料(10m3)の2分の1を超える場合 所定の算定により得た額とする。

(3) 水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合 使用水量を日割り計算により算出し、第1号及び前号の規定を適用する。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第18条 排水施設及び処理施設に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) 耐水性の材料で造り、漏水及び地下水の浸入を最少限度にする。

(3) 屋外にあるものは、下水の飛散を防止し、人の立入りを制限する措置をする。

(4) 腐食するおそれのある部分は、腐食しにくい材料で造るか、腐食を防止する措置をする。

(5) 地震で下水の排除及び処理に支障が生じないよう措置をする。

(排水施設の構造の基準)

第19条 排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 下水の勢いで損傷するおそれのある部分には、勢いを緩和する措置をする。

(3) 地下に設ける構造の部分で気圧が急激に変動する箇所には、気圧の急激な変動を緩和する措置をする。

(4) 暗渠で方向や勾配が大きく変化する箇所や清掃上必要な箇所には、マンホールを設ける。

(5) 桝やマンホールには、蓋を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第20条 処理施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 臭気の発散を防止する措置をする。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液や残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにする。

(適用除外)

第21条 前3条の基準は、工事に伴う仮設や非常災害の応急措置として設置するものについては、適用しない。

第6章 公共下水道の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第22条 終末処理場の維持管理は、次によるものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥が解体等しないようにする。

(2) 沈殿池の泥溜が一杯になったときは、速やかにこれを除去する。

(3) その他施設の機能を維持するために必要な措置をする。

(4) 臭気の発散やハエ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持する。

(5) 汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにする。

第7章 雑則

(改善命令)

第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町長が定める様式により、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、町長が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町は、前項の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額に算定及びその徴収の方法については、高千穂町道路占用料徴収条例(昭和40年条例第7号)の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第26条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は政令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第26条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自らの当該調査を行った場合において、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第26条の4 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請書による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第26条の5 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第26条の6 第26条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第26条の7 第26条の3第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第26条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が、当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第26条の8 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第26条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第27条 第26条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。

2 町長は、第26条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第26条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第26条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(許可の取り消し等)

第28条 町長は、次の各号の1に該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく上下水道事業管理規程又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 管理上又は公益上やむを得ないと認めたとき。

(手数料)

第29条 町は、次の各号に掲げる事務について、別表第3に定めるところにより、当該事務の申請者から手数料を徴収する。

(1) 排水設備等工事にかかる責任技術者に関する事務

(2) 排水設備等工事にかかる指定工事店に関する事務

(3) 各種証明に関する事務

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第30条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しないものがあるときは、高千穂町上水道給水条例第34条の規定を準用して督促をする。

(使用料等の減額又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例に規定する使用料、占用料又は手数料を減額又は免除することができる。

(公共桝及び取付管の新設等)

第32条 使用者の特別の理由により、公共桝及び取付管の新設等を必要とする場合は、町長が定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は前項の工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則等

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第23条に規定する命令に違反した者

(9) 第27条第2項第3項及び第4項の規定により指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第24条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条第16条第3項の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申請書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲で規則で定める日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以降の使用に係る下水道料金から適用する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、令和5年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月以前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

物質又は項目

基準

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

有機燐化合物

1リットルにつき1ミリグラム以下

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

砒素ひそ及びその化合物

1リットルにつき砒素ひそ0.1ミリグラム以下

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

アルキル水銀化合物

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニール

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム以下

シス―1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム以下

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム以下

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

テトラメチルチウラム

ジスルフィド(別名チウラム)

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

2―クロロ―4.6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン)

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

ふっ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

1.4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム以下

フェノール類

1リットルにつき5ミリグラム以下

銅及びその化合物

1リットルにつき銅3ミリグラム以下

亜鉛及びその化合物

1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

鉄及びその化合物(溶解性)

1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

マンガン及びその化合物(溶解性)

1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

クロム及びその化合物

1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

ダイオキシン類

1リットルにつき10ピコグラム以下

温度

45度未満

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

水素イオン濃度

水素指数5を越え9未満

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

1リットルにつき5ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

1リットルにつき30ミリグラム以下

窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満

りん含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満

前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群を除く。)

当該排水基準に係る数値

別表第2(第16条関係)

種別

使用料区分

汚水量

金額

一般汚水

基本料金

10m3まで(一律)

1,300円

従量料金

10m3を超える部分

1m3につき 160円

別表第3(第29条関係)

種類

金額

排水設備等指定工事店登録手数料

新規

1件につき 10,000円

更新

1件につき 5,000円

排水設備等指定工事店証再交付手数料

1件につき 2,500円

排水設備等責任技術者登録手数料

新規

1件につき 3,000円

更新

1件につき 2,000円

排水設備等責任技術者証再交付手数料

1件につき 2,000円

各種証明手数料(別途手数料規定のあるものを除く)

1件につき 300円

高千穂町下水道条例

平成13年6月25日 条例第19号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成13年6月25日 条例第19号
平成13年12月28日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第28号
平成27年10月1日 条例第37号
令和元年9月17日 条例第6号
令和4年12月6日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第26号