○高千穂町監査委員の事務処理に関する規程
平成18年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高千穂町監査委員条例(昭和42年条例第28号)の規定に基づき高千穂町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務権限)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務職員(以下「職員」という。)の任免等に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 監査委員及び職員の出張に関すること。
(4) 監査委員関係諸規程の制定、改廃に関すること。
(5) 高千穂町公告式条例(昭和31年条例第1号)に関すること。
(6) 高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号)に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)に関すること。
(8) その他監査委員の庶務に関すること。
2 代表監査委員は、前項各号に掲げる事務の一部を職員に委任し、又は専決させることが出来る。
(事務職員)
第3条 事務職員は、高千穂町職員定数条例(昭和32年条例第37号)の規定に定める監査委員の職員の書記とする。
(書記の担任事務)
第4条 書記の担任事務は、おおむね次のとおり定める。
(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(2) 公印及び図書の保管に関すること。
(3) 監査等に属する予算の執行及び物品の管理に関すること。
(4) 監査等に係る年間計画及び実施計画に関すること。
(5) 監査委員より命ぜられた町の行財政に関する調査及び資料の収集に関すること。
(6) 監査委員協議会等に関すること。
(7) 監査委員室の管理、取締まりに関すること。
(8) その他監査事務並びに代表監査委員より命じられた委任、専決事項。
(公印)
第5条 公印を次のように定め、公印の種類、印影のひな形、寸法、用途及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(1) 宮崎県西臼杵郡高千穂町監査委員之印
2 公印は、保管責任者(別表)のもとに常に堅個な容器に収め、勤務時間以外は施錠して保管しなければならない。
3 公印は、公印台帳(別記様式)を備え、印影を付して作成又は改刻若しくは廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。
(関係規定の準用)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理、職員の給与等に関しては、高千穂町関係諸規定を準用する。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。
附則(令和4年監委規程第1号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類(公印名) | 印影のひな形 | 寸法(mm) | 用途 | 保管責任者 | 備考 |
宮崎県西臼杵郡高千穂町監査委員之印 | 18×18 | 一般文書用 | 書記 |
|