○高千穂町中小企業者特別融資等に係る利子補給制度要綱
平成21年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、予算の範囲内で、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、利子補給について必要な事項を定めるものとし、昨今の経済状況を鑑み、高千穂町が実施する高千穂町中小企業者特別融資制度要綱(平成8年告示第56号)及び高千穂町小口零細企業融資制度要綱(平成19年告示第62号)(以下「高千穂町融資制度等」という。)利用者に対し、負担する利子分の一部を補助することにより、事業資金の調達を円滑にし、中小企業者及び小規模事業者の事業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「金融機関」とは、高千穂町融資制度等に規定する金融機関をいう。
(利子補給の対象となる期間)
第3条 利子補給の対象となる利子の支払い期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子補給の対象、補給率及び補給額)
第4条 高千穂町融資制度等による融資に係る利子補給金は、当該融資を受けた事業者に対して交付するものとする。
2 利子補給率は金融機関への既往債務の平均残高を対象額(金融機関に支払った利子額を利率で除した額)とし、高千穂町中小企業者特別融資制度利用者においては、その1.0%以内、高千穂町小口零細企業融資制度利用者においては、その0.9%以内を予算の範囲内において交付する。交付金額は千円未満切捨てとする。
(補給期間)
第5条 利子補給の期間は、資金を借り受けた日から7年以内、7年に満たない場合はその期間とする。
(利子補給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給を行わないものとする。
(1) 町税を滞納しているとき。
(2) 金融機関に対し利子支払いの遅延、延滞があるとき。
(3) 利子補給金の交付を受ける時点において、事業を停止、廃止又は他人に譲渡しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。
(利子補給金の交付の方法)
第8条 商工会は、この補給金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、金融機関の利子支払証明書の提出に代えるものとする。
(補給金の取消し及び返還)
第10条 次の各号の一つに該当する場合には交付決定の取消し、又は補給金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請内容が不適正であり交付条件に反しているとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により補給金の交付を受けていることが判明したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱に基づく利子補給金の交付は、この要綱の施行の日から5年(平成26年3月31日まで)の間に高千穂町融資制度等を利用した者、又は融資残高が存在し、償還中の利用者を対象とする。
3 平成26年4月1日以降、高千穂町融資制度等を利用した者を引き続き補給金交付の対象にするかは、内閣府年次経済財政報告(経済白書)、企業短期経済観測調査(日銀短観)等を参考に景気動向を判断し決定する。
附則(平成31年告示第19号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示に基づく利子補給金の交付は、この告示の施行の日から5年(平成36年3月31日まで)の間に高千穂町融資制度等を利用した者、又は融資残高が存在し、償還中の利用者を対象とする。
3 平成36年4月1日以降、高千穂町融資制度等を利用した者を引き続き補給金交付の対象にするかは、内閣府年次経済財政報告(経済白書)、企業短期経済観測調査(日銀短観)等を参考に景気動向を判断し決定する。
附則(令和2年告示第27号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示に基づく利子補給金の交付は、告示の施行の日から7年(令和9年3月22日まで)の間に高千穂町融資制度等を利用した者、又は融資残高が存在し、償還中の利用者を対象とする。
3 令和9年3月23日以降、高千穂町融資制度等を利用した者を引き続き補給金交付の対象にするかは、内閣府年次経済財政報告(経済白書)、企業短期経済観測調査(日銀短観)等を参考に景気動向を判断し決定する。