○遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年3月31日

教委告示第2号

遠距離通学費補助金交付要綱(平成12年教委告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 遠距離通学児童生徒の通学費について、町がその一部を補助することにより保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、町内に居住し、かつ、町立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町が委託する中学校通学バス運行の対象地域はこの補助金の対象外とする。

(1) 小学校にあっては、その通学距離が4キロメートル以上の児童の保護者

(2) 中学校にあっては、その通学距離が6キロメートル以上の生徒の保護者

(3) 高千穂町立小中学校の通学区域に関する規則(平成7年教委規則第1号第4条)に定める通学区域の指定変更を承認されている児童生徒で、本来通学すべき学校までの通学距離が前各号に該当する児童生徒の保護者

2 距離の認定については、住居から学校までの通常の通学距離を勘案して決定するものとする。

(補助額「年額」)

第3条 通学距離による補助額は別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 要保護児童生徒で通学費の支給を受ける者について、その支給額がこの告示により算出する額より少ない場合はその差額

(2) 転居等により、年度途中から補助対象となった場合又は補助対象でなくなった場合は、日割り計算により算出した額

(3) 病気等により1か月以上欠席した場合は、日割り計算によりその期間分を減額した額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、遠距離通学申請書兼委任状(様式第1号)を学校長に提出し、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を学校長に委任するものとする。

2 学校長は、保護者からの申請があった場合、補助金等交付申請書(様式第2号の1)に遠距離通学費補助金事業計画書(様式第2号の2)、要保護児童生徒に係る事業計画書(様式第2号の3)を添付の上、町長に提出しなければならない。

3 前項の申請は、原則として当該年度の6月30日までに行うものとする。

4 高千穂町バス事業の設置等に関する条例(平成16年条例第15号)に規定するバス(以下「ふれあいバス」という。)の往復定期券を利用して通学しようとするときは、利用申請書(様式第1号の2)を原則として利用開始する日の20日前までに学校長を通じて教育委員会へ提出するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第3号)により、学校長に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助金交付の目的を達成するため、必要と認めたときは、条件を付することができる。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定後に、対象者の転居等により、補助の内容を変更しようとするときは、学校長は速やかに変更交付申請書(様式第4号)に遠距離通学費補助金事業計画書(様式第2号の2)、要保護児童生徒に係る事業計画書(様式第2号の3)を添付の上、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、変更交付決定通知書(様式第5号)により、学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた学校長は、請求書(様式第6号の1)及び遠距離通学費補助金支給調書(様式第6号の2)併せて、承諾書兼預金口座開設届を当該年度の3月10日までに提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた学校長は、補助事業実績報告書(様式第7号の1)、遠距離通学費補助金事業実績書(様式第7号の2)及び要保護児童生徒に係る事業実績書(様式第7号の3)を翌年度の4月10日までに町長へ提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は次のいずれかに該当するときは交付決定者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適切と認めたとき。

(4) ふれあいバス往復定期券の支給を受けた者で、期間の途中において転居等により補助対象外となったとき。

2 前項により交付決定の取り消しを受けた者は、10日以内に学校長を通じて教育委員会へ返納しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


距離

補助年額

ふれあいバス利用者補助年額

小学校

住居から学校までの距離が4km以上

学校までの距離×5,500円

往復定期券

※住居から停留所までの距離が2km以上の者(2km以上の距離につき1km毎に5,500円)

往復定期券+住居から停留所までの距離×5,500円

中学校

住居から学校までの距離が6km以上

学校までの距離×5,500円

往復定期券

※住居から停留所までの距離が2km以上の者(2km以上の距離につき1km毎に5,500円)

往復定期券+住居から停留所までの距離×5,500円

※ 距離は片道とし、1km未満の距離は切り捨てる。

※ ふれあいバスを利用して通学する児童生徒の往復定期券の期間は、原則として4月1日から9月30日まで、10月1日から3月31日までの半年毎の期間とする。

また、特別な理由のない限り往復定期券の有効期間中にふれあいバスを利用せずに通学した場合の遠距離通学費補助は行わないものとする。

※ ふれあいバス往復定期券を利用して通学する生徒で、部活動等の理由により最終バスが最寄りの停留所に到着しない場合、終着地から住居までの距離が2Km以上の距離について1Km毎に2,750円補助をする。

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遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)