○高千穂町立学校管理運営規則

平成28年1月4日

教委規則第1号

高千穂町立学校管理運営規則(平成20年教委規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 教育活動(第4条~第13条)

第3章 児童・生徒(第14条~第29条)

第4章 教職員等(第30条~第37条)

第5章 分掌組織等(第38条~第59条)

第6章 服務等(第60条~第77条)

第7章 管理及び運営(第78条~第91条)

第8章 施設・設備及び防災(第92条~第97条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、高千穂町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

(通学区域)

第3条 学校の通学区域は、高千穂町立小中学校の通学区域に関する規則(平成7年教委規則第1号)による。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により教育課程を編成したときは、4月10日までに、教育課程の編成について届出書(様式第1号)により、教育委員会に届け出なければならない。教育課程を変更したときもまた同様とする。

(校外における教育活動)

第5条 校長は、校外における教育活動のうち、全1日を要するもの及び宿泊を要するものについては、教育活動の実施について届出書(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、登山その他特に危険を伴うもの(宿泊を要しないものを含む。)については、特別な教育活動の実施について申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(修学旅行)

第6条 校長は、修学旅行を実施する場合は、次の基準によるものとし、修学旅行の実施について届出書(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、小学校にあっては2泊3日、中学校にあっては3泊4日以内とする。

(3) 経費は、保護者の負担が過重にならないようにする。

2 校長は、特別の理由により、前項の基準によらないで修学旅行を実施しようとする場合、旅行先が海外の場合、危険を伴うおそれがある場合等は、特別な修学旅行の実施について申請書(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。ただし、海外の場合は、3箇月前までに教育委員会の承認を得なければならない。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月25日まで

(2) 第2学期 8月26日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は、学期の変更について申請書(様式第6号)により、教育委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)

(3) 春季休業日 4月1日から起算して日曜日及び土曜日を除いた4日間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が届出書(様式第7号)により、教育委員会に届け出て定める日(年間を通じて5日以内)

2 校長は、特別の事情があるときは、申請書(様式第8号)により、教育委員会の承認を得て、前項第3号から第6号までに定める休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における休業日の総日数は変更できない。

3 校長は、前2項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは申請書(様式第9号)により、教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(閉庁日)

第9条の2 学校の閉庁日は、8月12日から平日4日とする。ただし、休日、日曜日及び土曜日を挟む場合は、当該日を連続して閉庁日とする。

(臨時休業)

第10条 校長は、非常変災その他急迫の事情があると認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、臨時休業の実施について報告書(様式第10号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、台風その他の自然災害により休業する場合であって、あらかじめ教育委員会の同意を得たときはこの限りでない。

(授業日の変更)

第11条 校長は、教育上必要があり、かつ、学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の健康等に支障がないと認めるときは、授業日と休業日を変更することができる。

2 校長は、前項の規定により授業日を変更するときは、振替授業の実施について届出書(様式第11号)により、実施日の7日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(教材の選定)

第12条 校長は、教科書以外の教材の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(教材の届出等)

第13条 校長は、児童生徒に対し、計画的かつ継続的に次のものを教材として使用させるときは、届出書(様式第12号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科等で教科書に準じて使用する図書の類

(2) 教科書と併用する副読本又は解説書若しくは参考書の類

(3) 学習帳、練習帳又は日記帳の類

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式及び卒業式)

第14条 入学式の期日は4月13日までに行うものとし、期日は教育委員会が定める。

2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は、校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに届出書(様式第13号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(転入学等の学籍事務)

第15条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、高千穂町立小中学校事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)による。

(成績評価)

第16条 児童生徒の成績評価は、担当教員の評価及び意見並びにその他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録・出席簿)

第17条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の1の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による児童生徒の出席簿を作成しなければならない。

2 指導要録及び出席簿の規格、様式及び取扱いは、事務処理規程による。

(修了・卒業の認定)

第18条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を基に決定しなければならない。

(卒業証書の授与)

第19条 校長は、卒業を認めた者には、卒業証書(様式第14号)を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第20条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、通知書(様式第15号)によるものとする。

(出席不良等の通知)

第21条 校長は、常に、学校に在学する児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、学校に在学する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を通知書(様式第16号)により、教育委員会に通知しなければならない。

(性行不良等の出席停止)

第22条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、高千穂町立学校の児童生徒の出席停止に関する要綱(平成14年教委告示第1号)による。

(表彰)

第23条 校長は、性行がよく、その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第24条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、児童生徒の懲戒について報告書(様式第17号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事故防止)

第25条 校長は、修学旅行、校外行事、体育活動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

(事故報告)

第26条 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに報告書(様式第18号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他、特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第27条 校長は、児童生徒の在籍状況に変更が生じた場合は報告書(様式第19号)により教育委員会に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止)

第28条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒の保護者に対して、出席停止を指示しなければならない。

2 校長は、前項による出席停止を指示したときは、その旨を報告書(様式第20号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(児童及び生徒の忌引等)

第29条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじ又はおば 1日

第4章 教職員等

(職員)

第30条 この規則に規定する職員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条に基づき学校に置かれる職員をいう。

(職及び職務)

第31条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町費職員の職及び職務は、高千穂町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和60年教委規則第3号)による。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校長をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(8) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる

(9) 事務主幹は、上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。

(10) 事務副主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

(11) 事務主査は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(12) 主任主事は、上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

(13) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(14) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(15) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(16) 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(17) 技術主査は、上司の命を受けて、技術をつかさどる。

(18) 主任技師は、上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

(19) 技師は、上司の命を受けて、技術に従事する。

(20) 別の事情のあるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(校長の職務)

第32条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長の代理・代行)

第33条 副校長又は教頭は、校長に事故のあるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、副校長又は教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

2 副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行できない場合をいう。

(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合をいう。

(校長の代決)

第34条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、副校長又は教頭が代決する。

2 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(校長の専決)

第35条 校長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 町長が別に定める予算の執行

(事務主幹等)

第36条 事務主幹、事務副主幹及びスクールサポートセンター長(学校事務の学校支援室に関する運営責任者として教育委員会が指定した職員をいう。)の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の認定

(2) 県費負担教職員の児童手当の受給資格及び額の認定

(学校医等)

第37条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。

2 学校医等は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医等は、教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第38条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(企画会又は運営委員会)

第39条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画会又は運営委員会を置くことができる。

2 企画会又は運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第40条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。

(スクールサポートセンター)

第41条 学校における事務事業の効率化と学校運営に関する支援を行うためスクールサポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの運営責任者として、センター長(共同学校事務室長)を置く。

3 センターの組織及び運営については、別に定める高千穂町立学校共同学校事務室設置規程による。

(職員の衛生管理)

第42条 学校に安全衛生管理組織を置く。

2 職員の衛生管理に関し必要な事項は、高千穂町立学校職員安全衛生管理要綱(平成20年4月1日教育長通知)の定めるところによる。

(学校評議員)

第43条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、高千穂町立学校評議員設置要綱(平成14年4月1日教育長通知)による。

(校務分掌の整備)

第44条 校長は、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的かつ自律的な学校経営が行われるために、必要な校務分掌を整えなければならない。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

3 学校に校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置くことができる。

(教務主任)

第45条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときはこれを置かないことができる。

2 教務主任は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(学年主任)

第46条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、同学年の児童生徒で編制する学級数が1の場合又特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 学年主任は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(保健主事)

第47条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときはこれを置かないことができる。

2 保健主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(生徒指導主事)

第48条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときはこれを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(進路指導主事)

第49条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。

2 進路指導主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(事務主任)

第50条 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け事務をつかさどる。

4 事務主任の職務は、事務処理規程による。

(その他の主任等)

第51条 学校には、第45条から前条までに定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(特別の事情)

第52条 第45条から第48条までの規定中、特別の事情とは、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときをいう。

(主任等の任命)

第53条 第45条から第50条までに規定する主任等は、申請書(様式第21号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

2 第51条に規定する主任等は、校長が命じ、報告書(様式第22号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(任期)

第54条 第45条から第51条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第55条 校長は、校務の分掌に係り、第45条から第51条までの主任等以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命ずるものとする。

(司書教諭)

第56条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、届出書(様式第23号)により、教育委員会に届け出るものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(衛生推進者)

第57条 学校には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)第12条の2に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が命じ、報告書(様式第24号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 衛生推進者は、校長の監督を受け、労安法第10条第1項に規定する事項のうち衛生に係る事項をつかさどる。

(学校職員のハラスメントの防止等)

第58条 教育委員会は、学校職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じるものとする。

2 前項の規定に基づき、校長は、職員が安心して働くことのできる良好な環境づくりに努めるため、ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談に対応するハラスメント相談員を選任するものとする。

3 前2項に関し必要な事項は、高千穂町立学校町職員のハラスメントの防止等に関する要綱(令和4年教委告示第1号)に定めるところによる。

(特別支援教育コーディネーター)

第59条 校長は、発達障がいを含む障がいのある児童生徒の実態把握や支援方策の検討を行うため、校内特別支援教育委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを置かなければならない。

2 特別支援教育コーディネーターは、校長が命じ、特別支援教育コーディネーターの報告書(様式第26号)により、教育委員会に報告しなければならない。

3 校内特別支援教育委員会は、発達障がいのある児童生徒への全体的な支援体制を確立するため、LD・ADHD等の実態把握、支援方策等の検討を行う。

4 特別支援教育コーディネーターは、関係機関との連絡調整及び校内特別支援教育委員会の運営を行う。

第6章 服務等

(職員の服務)

第60条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。ただし、高千穂町費職員の服務等については、高千穂町教育委員会事務局職員の例によるものとし、勤務時間については別に定める。

(赴任)

第61条 職員は、採用、転任又は復職の通知を受けたときは、通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、この期間内に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(職員の勤務時間の割振り等)

第62条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。この場合において、全職員の週休日を同一の勤務日に割り振るときは、当該勤務日前7日までに勤務日の変更について届出書(様式第27号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(職員の業務量の適切な管理等)

第62条の2 教育委員会は、教育職員の在校等時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年宮崎県条例第43号)第4条の2に規定する代休日を除いた勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月

(職員の休暇)

第63条 職員の休暇については、勤務時間条例の定めるところによる。なお、各休暇の承認に関する手続は次の各号による。

(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第28号)に記入して校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇願書(様式第29号)を校長を経て教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿を校長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。

(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書その他休暇を必要とする理由を明らかにする書面を、校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、休暇の取得について届出書(様式第30号―1)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(6) 職員は結婚休暇を当該結婚の日後1月を経過した日以降6月以内に取得しようとする場合には、届出書(様式第30号―2)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項に定められる県費負担教職員の部分休業の承認は、校長において行う。

(職員の進退に関する意見具申等)

第64条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を、教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の分限)

第65条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第66条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(勤務評定)

第67条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。

(人事記録票等)

第68条 新規採用職員が着任したときは、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、学歴その他の履歴事項を変更したときは、それを証する書面を添えて、履歴事項変更届出書(様式第31号)により、校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第69条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第29号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第32号)により、14日前までに校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、高千穂町立学校職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知により、包括的に承認された内容については有給休暇承認の手続等による。

(兼職及び他の事業等の従事)

第70条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第33号)により、あらかじめ校長を経て、教育委員会の許可を得なければならない。

(営利企業への従事等の制限)

第71条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業に従事等をしようとするときは、申請書(様式第34号)により、あらかじめ校長を経て教育委員会の許可を得なければならない。

(出張命令)

第72条 職員(校長を除く。)の出張は、校長が命ずる。この場合において、出張が引き続き7日以上にわたるときは、出張について届出書(様式第35号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、3日以上出張する場合は、校長の出張について(様式第36号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、宮崎県教育委員会が主催する会議、研修等に出席するために出張する場合にあっては、この限りでない。

3 職員は、出張から帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。

(研修)

第73条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、申請書(様式第37号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、報告書(様式第38号)により、速やかに校長に研修内容を報告しなければならない。

(私事旅行)

第74条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故等の報告)

第75条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、職員の事故について報告書(様式第39号)又は職員の疾病等について報告書(様式第40号)により、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例、規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第76条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を報告書(様式第41号)により、校長を経て、教育委員会に報告しなければならない。

(在勤地外通勤)

第77条 職員は、高千穂町以外の市町村から通勤するときは、届出書(様式第42号)により、校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。

第7章 管理及び運営

(学校評価)

第78条 校長は、教育活動その他の学校運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を学校の保護者その他学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定による評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(学校予算要望書の提出)

第79条 校長(センターに関する予算については、センター長)は、その所管に係る事務について、翌年度の予算に関する学校予算要望書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(予算の適正執行)

第80条 校長(センターに関する予算については、センター長)は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長(センターに関する予算については、センター長)は、学校の財務事務を統括する。

3 事務主任(センターに関する予算については、センターの予算担当)は、校長(センターに関する予算については、センター長)の監督のもと財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、法令、条例及び規則の定めによるものを除くほか、事務処理規程による。

(予算委員会)

第81条 校長は、円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(会計監査)

第82条 学校及びセンターは、地方自治法の規定により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合は、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校納入金の取扱い)

第83条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校納入金を設定することができる。ただし、保護者の経費負担の軽減に努めなければならない。

2 校長は、学校納入金の取扱いについては、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

3 学校における学校納入金の取扱いに関する事務は、事務処理規程による。

(文書の取扱い)

第84条 学校に文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者、文書取扱主任及び、文書取扱担当者を置く。

2 文書管理者は、校長をもって充てる。

3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。

4 文書取扱担当者は、文書管理者が指名する。

5 学校における文書の取扱いに関する事務は、事務処理規程による。

(公印の取扱い)

第85条 学校における公印の取扱いは、高千穂町教育委員会公印規則(昭和27年教育委員会規則第4号)及び事務処理規程による。

(情報の取扱い)

第86条 学校における情報の取扱いは、法令、条例及び規則に定めるものを除くほか、事務処理規程による。

(物品の受払い等)

第87条 物品の出納簿は常に整理し、備品を亡失又は損傷した場合は、校長は、報告書(様式第43号)により、速やかに教育委員会に報告し、その処置について指示を受けなければならない。

(事務処理)

第88条 この規定に定めるもののほか、学校の事務処理に関し必要な事項は事務処理規程による。

(事務引継)

第89条 職員は、退職その他により職員でなくなったとき、又は転任、休職若しくは停職等によって、その職務を離れるときは、後任者に速やかにその事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に引き継ぐものとする。

3 前2項に規定する事務引継ぎを終わったときは、校長にあっては前任者及び後任者又は教育長の指定する職員が連署して、校長事務引継書(様式第44号)を教育委員会に報告しなければならない。その他の職員にあっては校長に報告するものとする。

(諸表簿)

第90条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員の履歴書綴り

(4) 学校経営案

(5) 公文書綴り

(6) 調査統計綴り

(7) 教科等年間指導計画綴り

(8) 転学者・留学者名簿

(9) 職員給与関係綴り

(10) 旅行命令簿及び復命書綴り

(11) 申請書及び届出書等綴り

(12) 職員会議録

(13) 学校評議員会記録簿

(14) 保健日誌

(15) その他法令に規定するもの

2 前項の諸表簿の保存期間は、事務処理規程による。

(承認・届出)

第91条 この規則において、承認を必要とするものについては、特に定めのないものを除き10日前までに提出しなければならない。ただし、緊急でやむを得ないと認められるものについては、この限りでない。

2 あらかじめ届出を要するものについては、実施の7日前までに届け出なければならない。

第8章 施設・設備及び防災

(財産の管理)

第92条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。

2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持及び保全に努めなければならない。

3 学校における物品管理事務を適正かつ迅速に行わせるため、物品管理者、備品取扱主任及び、備品取扱責任者を置く。

4 学校における備品の取扱いに関する事務は、事務処理規程による。

5 校長は、施設・設備を損傷した場合は報告書(様式第45号)により、直ちに教育委員会に報告し、その処置について指示を受けなければならない。

(施設・設備の設置等の許可)

第93条 学校において施設・設備の設置その他改造拡充を行うときは、申請書(様式第46号)により、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(施設・設備の利用)

第94条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、その利用が長期にわたる利用等異例と認められる利用である場合は、申請書(様式第47号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、前項の規定による施設・設備の利用が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該施設・設備を利用させてはならない。

(1) 秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設・設備を毀損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(防火、防災及び防犯業務計画)

第95条 校長は、毎年度初めに、学校の防火、防災及び防犯業務計画書(様式第48号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の計画の中には次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 防火組織及び防犯組織並びに防火、防災及び防犯訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(4) 連絡体制の整備に関すること。

(5) 消防設備の点検に関すること。

(防火管理者)

第96条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充てる。

3 校長は、教頭を防火管理者に充てることができない場合は、その他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常変災等の対策)

第97条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識を付けておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町立学校管理運営規則は、令和5年4月1日から適用する。

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様式第25号―1 削除

様式第25号―2 削除

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高千穂町立学校管理運営規則

平成28年1月4日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月4日 教育委員会規則第1号
平成28年3月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年6月27日 教育委員会規則第2号