○高千穂町老朽危険空家除去事業補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化等により倒壊等のおそれのある危険な空家を除去する者に対し、予算の範囲内で高千穂町老朽危険空家除去事業補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空家 そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家で、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。
ア 町が、この告示に基づき老朽危険空家の除去を行う者に対し補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅であること。
イ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であること。
(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋(人の居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものを含む。)で一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう。
(補助対象空家)
第3条 補助金の交付の対象となる老朽危険空家(以下「補助対象空家」という。)は、高千穂町内に存する老朽危険空家とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象空家としない。
(1) この告示に基づく補助金以外に除去に係る他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定があるもの
(2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
(4) 同一敷地内において、過去に、この告示に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空家の除去を行ったもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除去について同意を得た者
(4) その他町長が特に認める者
(1) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者であるもの
(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者に町税の滞納がある者
(3) 補助対象空家に所有権以外の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合において、補助対象空家の除去について、当該補助対象空家の全ての権利者の同意を得られない者
(4) 複数の相続人がある場合において、補助対象空家の除去について、全ての相続人の同意を得られない者
(5) 空家所有者及び補助対象空家が存する土地の所有権を有する者が、異なる場合の補助対象空家の除去について、当該土地の所有権を有する者の同意を得られない者
(6) 補助対象空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けた者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家の除去工事であって、町内に本店又は支店等の事業所を有し、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者と契約を締結し、施工するものとする。ただし、地理的要因において町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象空家の一部のみを除去する工事
(3) 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
(4) 補助対象空家の建替えを目的とした工事
(5) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が、当該業のために行う工事
(6) その他町長が適当でないと認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象工事に要する費用(補助対象空家内及びその敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する費用は除く。)と国土交通大臣が定める標準除去費により算定した額のいずれか少ない額とする。
2 前項に規定する国土交通大臣が定める標準除去費は、補助対象工事を実施する年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)に規定する除去工事費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金交付の申請をしようとする者は、事前に、高千穂町老朽危険空家除去事業事前調査申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図及び現況写真
(2) 補助対象空家の所有状況が分かる書類(固定資産税課税台帳記載事項の証明書又は課税明細書等の写し等)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町老朽危険家除去事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者であることを証する書類(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)
(2) 老朽危険空家除去事業実施計画書(様式第5号)
(3) 配置図、平面図及び床面積求積図
(4) 世帯全員の納税証明書
(5) 工事見積書(費用の内訳が分かるもの)の写し
(7) 補助対象空家が複数の者の共有である場合は、除去工事施工に関する同意書及び補助金の手続きに関する委任状
(8) 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書
(9) 空家所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
(10) 補助対象者が第4条第1項第3号の場合は、空家所有者の同意
(11) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査で適当と認めなかったときは、その理由を付し、文書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付決定に必要な条件を付することができる。
(1) 老朽危険空家除去事業実施計画書
(2) 事業の変更内容がわかる書類
(3) 変更内容が費用に関する場合は工事見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(工事の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助対象工事を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、高千穂町老朽危険空家除去事業中止(廃止)届(様式第11号)に補助金交付決定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに高千穂町老朽危険空家除去事業完了報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 除去に要した経費の支払いを証する領収書の写し
(3) 工事写真(竣工状況、工事中の分別解体の状況等の補助対象事業の内容が確認できるもの)
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付をうけたとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、文書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(指導監督)
第19条 町長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(跡地の管理)
第20条 補助事業者は、老朽危険空家を除去したあと、土砂等の流出、雑草の繁茂等周辺地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理に努めなければならない。
(関係書類の保管)
第21条 補助金の交付を受けた者は、この事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。