○高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町における空き家住宅及び空き建築物を地域コミュニティ活動のために活用する取り組みを支援することにより、地域の活性化及び空き家の発生抑制を図るために予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる空き家及び空き建築物)
第2条 補助の対象となる空き家住宅及び空き建築物(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家住宅及び空き建築物となって1年以上経過していること。
(2) この告示に基づく補助のほかに、国や地方公共団体等の補助を受けていないこと。
(補助の対象となる活用用途)
第3条 補助の対象となる活用用途は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 宿泊施設
(2) 交流施設
(3) 体験学習施設
(4) 創作活動施設
(5) 文化施設
(6) その他町長がまちづくり活動拠点と認める活用用途
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象住宅を所有し、又は賃借し、若しくは購入し、当該住宅を利用しようとするもの
(2) 補助対象住宅を賃借する場合においては、所有者又は管理者の同意を得ているもの
(3) 改修工事完了後速やかに活用を始め、かつ10年以上活用を見込めること。
(4) 町税に未納の無いもの
(5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象住宅を地域交流拠点として活用するための設備改善に必要な工事に係る費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 電力、下水道又は浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用
(2) 浄化槽の設置に要する費用のうち、町の補助対象とするもの
(3) 業務用の設備機器に係る費用
(4) 設備機器(業務用のものを除く。)又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に定める補助対象工事に要する経費(消費税を除く。)の3分の2以内の額とし、かつ、200万円を限度額とする。
2 前項の規定において、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(1) 補助対象工事に係る見積書の写し
(2) 建物図面等
ア 位置図
イ 付近見取図
ウ 平面図(改修工事前後)
(3) 固定資産課税台帳又は評価証明書
(4) 補助対象工事着手前写真
(5) 建築確認が必要な建築行為の場合は建築確認済証の写し
(6) 賃貸契約書の写し及び承諾書(様式第2号)。ただし、空き家を賃貸又は賃借して活用する場合に限る。
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) 町税完納証明書(町税の滞納が無いことを証明する書類)
(9) その他町長が必要と認める書類
(申請の取り止め)
第10条 補助事業者が、当該補助事業を取り止めようとするときは高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業補助金取り止め届(様式第6号)に交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは高千穂町空き家等まちづくり活動拠点整備事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 補助対象工事に要した領収書の写し
(3) 改修前、改修中及び改修後の工事写真。ただし、改修中の工事写真は、改修後の隠蔽部分が確認できるもの
(4) 建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
(5) その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類の内容に偽りの記載があったとき。
(3) 補助事業を町長の承認なしに変更し、又は中止したとき。
(4) 第11条の完了報告が、補助金の交付決定日の属する年度末までに提出されないとき。
(報告の徴収)
第16条 補助事業者は、補助の対象となる活用について第8条に基づく通知があった日の翌年度より10年間、毎年度末に補助事業の実績を町長に報告するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。