○高千穂町木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業に要する費用の一部を補助する木造建築物等地震対策促進事業補助金(以下「地震対策促進事業補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断士 宮崎県木造住宅耐震診断士として県に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士をいう。)で耐震診断を行うものをいう。
(3) 耐震診断 次に掲げる耐震診断によるものとする。
ア 「宮崎県木造住宅耐震診断マニュアル」によるもの
イ その他町長が認める方法によるもの
(4) 木造住宅耐震診断事業 旧耐震基準木造住宅において耐震診断を実施する事業をいう。
(5) 耐震改修設計 耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能を向上させるための補強計画(上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)を1.0以上にするもの)で、その耐震性能の向上を一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」に即して確認した設計をいう。
(6) 耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)を安全な構造となる建築物(評点が1.0以上のもの)に改修するため、耐震改修設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下次号において同じ。)に基づき行う工事をいう。ただし、耐震性向上に有効な工事以外の改修及び増築に係る工事は含まない。
(7) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い建築物(評点が0.7未満のもの)を評点が0.7以上1.0未満の建築物に改修するため、耐震改修設計に基づき行う工事をいう。ただし、耐震性向上に有効な工事以外の改修及び増築に係る工事は含まない。
(8) 木造住宅耐震改修総合支援事業 耐震改修設計、耐震改修工事及び段階的耐震改修工事の総合支援を実施する事業をいう。
(9) 道路 一般の交通の用に供する道をいう。
(10) ブロック塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の規定による補強コンクリートブロック造の塀又は同施行令第61条の規定による組積造の塀をいう。
(11) 危険ブロック塀等除却促進事業 危険なブロック塀等の除却又は建替えを実施する事業をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費については、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。
(補助対象)
第4条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高千穂町内に存するもの
(2) 旧耐震基準木造住宅であるもの
(3) 住宅を主たる用途とするものであること。ただし、延べ面積の2分の1を超える部分が、住宅の用途に供されているものに限る。
(4) 地上階数が2以下であるもの
(5) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(6) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による住宅であるもの
(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業については、改正前の要綱において木造住宅耐震改修設計事業又は木造住宅耐震改修事業を行った住宅でないもの
2 補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高千穂町内に存するもの
(2) 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと町の職員が確認したもの
(3) 高千穂町防災計画で定められた避難路沿道に存し、かつ、小学校からおおむね半径500mの範囲内のもの
(4) 道路に面するもの
(5) 道路面からの高さ1.4m以上のもの
(6) 除却又は建替え後、道路面からの高さ0.8m以下とし、かつ、健全性が確保されているもの
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業又は危険ブロック塀等除却促進事業を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 町税を滞納していないこと。ただし、町税を滞納している者が町税の完納その他町長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。
(3) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと。
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅滞等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 事業完了後は、速やかに居住又は居住の見込みがあること。
(4) 耐震補強設計が適正に行われていること。
(5) 耐震改修工事等の工事監理が、耐震診断士又は同等以上の知識を有する者により行われること。
(6) 段階的改修工事を行う場合は、将来的に評点を1.0以上とする耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書(様式第5号)を町長へ提出すること。
(7) 前6号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
(事業の取り止め)
第10条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業を取り止める場合は、中止(取止め)届(様式第8号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による中止(取止め)届の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(報告)
第11条 木造住宅耐震改修総合支援事業の申請者は、耐震補強設計が完了したときは、工事着手の2週間前までに耐震補強設計報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(中間検査)
第12条 木造住宅耐震改修総合支援事業に係る補助事業者は、当該申請に係る工事が、補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときには、中間検査申請書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、中間検査申請書は検査希望日の7日前までに提出するものとし、当該検査は施工現場に町の職員が立ち会って行うものとする。
(実績報告)
第13条 申請者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第12号)に及び事業実績報告書に記載してある書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条の規定による確定通知を行った後、補助事業者からの請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第16条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第17条 補助事業者は、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業について、補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、木造住宅耐震診断事業に係る補助金にあっては当該耐震診断を行った者に、木造住宅耐震改修総合支援事業にあっては当該耐震改修工事を行った者に、危険ブロック塀等除却促進事業にあっては当該ブロック塀等の除却を行った者に委任する方法(以下「代理受領」とする。)により行うことができる。ただし、補助事業者が、補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、代理受領により補助金の交付を受けようとする者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないものとする。
3 町長は、前項の委任状の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、委任された者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(補助金交付決定の取消)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 高千穂町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成24年告示第43号)において、耐震改修設計まで完了し耐震改修工事を行っていない住宅又は段階的耐震改修工事のうち二段階目の段階的耐震改修工事を行っていない住宅の木造住宅耐震改修事業に係る補助金の取扱いについては、この告示の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 | |
耐震診断事業に要する経費 | 1棟につき、補助対象経費の130/136以内、かつ、13万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、申込1件あたり1棟までとする。 | |
木造住宅耐震改修総合支援事業に要する経費(工事費を対象とする) | 耐震改修 | 1棟につき、補助対象経費の8/10以内、かつ、100万円(段階的耐震改修の補助を受けたものは40万円)を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
段階的耐震改修 | 1棟につき、補助対象経費の8/10以内、かつ、60万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | |
危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費(危険ブロック塀の除却又は建替え費を対象) | 次に掲げる額のうちいずれか低い額の2/3以内、かつ、1敷地につき238,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (1) 除却するブロック塀等の延長に応じた額(12,000円/m) (2) 除却するブロック塀等の除却費用の見積額(建替えの場合は除く。) (3) 建替えするブロック塀等の延長に応じた額(15,400円/m)と、(1)を合計した額 (4) 除去及び建替え費用の見積額 |