○中学校通学用貸切バス利用補助交付要綱
令和3年3月12日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠距離通学生徒の通学について、高千穂町(以下「町」という。)が登下校用のバスを運用すること等により保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切バス 町がバス運行業者に委託する登下校用の貸切バスをいう。
(2) ふれあいバス河内線 高千穂町バス事業の設置等に関する条例施行規則(平成16年規則第17号)に規定する河内線のバスをいう。
(3) 貸切バス利用補助許可証 高千穂町バス事業の設置等に関する条例施行規則(平成16年規則第17号)に規定する小中高生限定定期券をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象者は、高千穂中学校に在学する生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、遠距離通学費補助金(平成27年教委告示第1号)と重複して補助を受けることはできない。
(1) 旧田原中学校の校区内に居住する生徒の保護者
(2) 高千穂中学校から住居までの通学距離が6km以上の生徒の保護者
2 距離の認定については、住居から学校までの通常の通学距離を勘案して決定するものとする。
(補助申請)
第5条 補助を利用する保護者(以下「保護者」という。)は、中学校通学用貸切バス利用補助交付申請書兼委任状(様式第1号)を学校長に提出し、申請その他これに係る事務を学校長に委任するものとする。
3 前項の申請は、原則として利用開始する日の20日前までに提出するものとする。
2 町長は、補助の交付決定にあたり補助の目的を達成するため、必要と認めたときは条件を付することができる。
(補助の取り消し等)
第10条 町長は、次のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適切と認めたとき。
(4) 期間の途中において転居等により補助対象外となったとき。
2 前項により交付決定の取り消しを受けた保護者は、10日以内に学校長を通じて貸切バス利用補助許可証を返納しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 利用期間 | 利用対象者 | その他 |
貸切バス | 学校授業日 | 高千穂中学校から住居までの通学距離が6km以上 | 住居から最寄りの停留所までの距離が2kmを超える者には補助金を支給する。 (2kmを超える距離につき1km毎に5,500円) |
ふれあいバス河内線 | 学校休業日及び貸切バスの運行時刻以外 |
備考
1 貸切バスの運行時刻は別に定める。
2 貸切バス及びふれあいバス河内線は併用可能とする。
3 貸切バスの運行回数、運行日、停留所は別表第2のとおりとする。
別表第2(第4条関係)
項目 | 運行回数 | 運行日 | 停留所 |
貸切バス | 1日3便以内 | 月~金曜日まで3便 水曜日のみ2便 | 河内、田原中学校入口、太郎、宮の平、高千穂中学校 |