○高千穂町公衆浴場関連施設の回数券に係る取扱要綱
令和4年1月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町公衆浴場使用料徴収条例(平成10年条例第1号)及び高千穂町いきいき温水プールすこやか館使用料徴収条例(平成8年条例第32号)に規定する回数券の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(換券)
第2条 既に発券している「高千穂温泉ご利用回数券」又は「高千穂の湯ご利用回数券」1枚につき、「天岩戸の湯ご利用回数券」2枚又は「温水プールご利用回数券」1枚と交換するものとする。
(回数券)
第3条 既に発券している「天岩戸温泉ご利用回数券」又は「天岩戸の湯ご利用回数券」及び「温水プールご利用回数券」は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第5項の規定により、原則として、発券後の払戻しをしてはならない。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 高千穂町公衆浴場利用回数券に係る取扱要綱(令和3年告示第22号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第109号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。