○高千穂町合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、「総合的なTPP等関連政策大綱」(令和2年TPP等総合対策本部決定)に即し、地域材の競争力強化、木材製品等の輸出促進及び木質燃料の利用促進に向け、木材の需要拡大と安定的・効率的な県産材の生産・供給体制の構築及び持続的な林業経営を確立するとともに、豊富な森林資源を循環利用し、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、高千穂町合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、宮崎県合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金交付要綱(平成28年宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、県交付要綱第2条に基づく事業実施主体とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及び補助率は、県実施要綱別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に県交付要綱第5条に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(事業完了届等)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに完了届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届を受理したときは、確認検査を行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第12条に定める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

高千穂町合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第16号

(令和4年2月1日施行)