○高千穂町森林整備事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町の適正な森林整備を促進し、森林素材の増産及び森林の有する公益的機能の増進を図るため、高千穂町森林整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年宮崎県環境森林部森林経営課定め。以下「県要綱」という。)、宮崎県森林整備事業(造林)実施要領(平成14年宮崎県環境森林部森林経営課定め。以下「県要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象事業等)

第2条 補助金交付の対象事業、対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(交付申請及び交付決定)

第3条 事業を実施しようとする者(以下「事業実施者」という。)は、規則第3条第1項に規定する申請書を別表で定める対象事業ごとに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合は速やかに当該補助金の交付決定を行うものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第4条 事業実施者は、県要綱に基づく補助金の交付決定及び交付額の確定通知を受理したときは、速やかに同通知の写し及び規則第12条第1項の規定に基づく実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合は速やかに当該補助金の交付を行うものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、精算払により交付する。

(書類の保管等)

第6条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象事業

対象経費

補助率

人工造林促進

造林に要する経費

(((植栽単価+地拵え単価)×間接費×面積)×170/100)×0.1

間伐

間伐に要する経費

((標準単価×間接費)×面積×170/100)×0.1

鳥獣害防止施設

防護柵設置に要する経費

((標準単価×間接費)×延長×200/100)×0.1

下刈

下刈に要する経費

((標準単価×間接費)×面積×170/100)×0.1

備考

1 対象経費は、県要領に基づき行うものに限る。

2 補助率の算定は、県要領に規定する単価及び間接費を用いる。

3 補助要件については、宮崎県の森林整備事業で採択されたものに限る。

4 事業主体については、県要領第4に規定するものに限る。

高千穂町森林整備事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第17号

(令和4年2月1日施行)