○高千穂町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、しいたけ等特用林産物の振興を図るため、高千穂町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱(平成20年宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施要領(平成20年宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要領」という。)、しいたけ等特用林産物生産体制強化事業実施基準(平成20年宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施基準」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、県交付要綱別表及び県実施基準第2に基づく事業実施主体とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、県実施基準に基づく適正な実効価格により算定するものとする。ただし、補助対象者(高千穂町椎茸振興会の会員に限る。)が発電機等の汎用性の高い機械を導入する場合は、機械の使用規定、管理簿等を作成しなければならない。

2 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に県交付要綱第5条に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。

(事業完了届等)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに完成届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届を受理したときは確認検査を行うものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第6条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第10条第1項各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合は、速やかに当該補助金の交付を行うものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めるものについては、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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高千穂町しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第18号

(令和4年2月1日施行)