○高千穂町しいたけ種駒購入補助金交付要綱
令和4年5月13日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、椎茸生産の振興を図るため、高千穂町しいたけ種駒購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に居住する高千穂町椎茸振興会の会員であって、年間1万個以上の植菌を行う者とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、椎茸種駒購入に係る経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。