○高千穂町立天岩戸保育園見守りカメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年1月4日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂町立天岩戸保育園(以下「保育園」という。)において町が設置し、管理運用する見守りカメラに関し必要な事項を定めることにより、見守りカメラの適正な運用を図り、もって個人の権利利益の保護に配慮しつつ、保育園敷地内における児童及び職員の安全確保並びに保育園施設の保全の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りカメラ 映像記録装置及び映像表示装置の一式(これらを接続するために必要な機器及びケーブル類並びに制御用のソフトウェアを含む。)をいう。

(2) 画像 見守りカメラによって撮影及び録画されたものをいう。

(見守りカメラの設置等)

第3条 見守りカメラは、保育園の門、園庭、園周辺等不審者の侵入監視が特に必要と認められる場所を中心に撮影できる位置に設置するものとし、設置する台数及びその撮影する範囲は、必要な台数に限るものとする。

2 見守りカメラを設置しようとするときは、事前に保護者等への周知を行うものとする。

3 見守りカメラを設置したときは、保育園敷地外の歩行者等が見守りカメラの設置を認識できるよう、見やすい場所に見守りカメラを設置している旨を表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 見守りカメラの適正な管理及び運用を図るため、見守りカメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、保育園の長をもって充てる。

2 管理責任者は、見守りカメラ及び画像の取扱を適正に行うため、見守りカメラの事務を総括する。

3 管理責任者は、見守りカメラ及び画像の取扱により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(画像の管理)

第5条 管理責任者は、画像及び記録媒体について、漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の画像の適正な管理のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 画像及び記録媒体の保管方法は、次に掲げるとおりとする。

 画像を加工することなく、撮影時のままで保管すること。

 記録媒体は、施錠等により保護された場所に保管すること。

 画像及び記録媒体は、録画装置のパスワード等により保護すること。

 管理責任者以外の者の画像の閲覧や持出しを禁止すること。

(2) 画像の保管期間は、撮影した日から2週間とする。

(3) 画像の消去は、データの上書きにより自動的に行うものとする。ただし、記録媒体を破棄する場合は、破砕の上、破棄するものとする。

(4) 画像を再生するときは、管理責任者が行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、画像並びに記録媒体の不正利用、外部流出及び改ざんを防止すること。

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、画像及び記録媒体をこの告示の目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は町以外の者に画像及び記録媒体を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

2 前項ただし書の規定により、画像及び記録媒体を目的外利用又は外部提供しようとする場合は、管理責任者は関係法令を遵守しなければならない。

(見守りカメラ捜査状況の報告及び目的外利用又は外部提供申請書)

第7条 管理責任者は、保育園敷地内における児童及び職員の安全確保並びに保育園施設の保全に関する事案の発生に伴い、画像を確認した場合には見守りカメラ捜査状況に関する報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定により画像及び記録媒体を目的外利用又は外部提供する場合は、見守りカメラ目的外利用又は外部提供申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 管理責任者は、見守りカメラの設置及び管理運用に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

2 この告示に定めるもののほか、個人情報の保護については、高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)及び高千穂町個人情報保護法施行細則(令和4年規則第14号)の定めるところによる。

(開示請求等)

第9条 管理責任者は、町民等から映像の開示請求等があったときは高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号)に基づく所定の手続きを行わなければならない。

(苦情処理)

第10条 管理責任者は、町民等から見守りカメラの設置及び管理運用に関する苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(庶務)

第11条 見守りカメラの設置及び管理運用に関する庶務は、福祉保険課が所管する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、見守りカメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町立天岩戸保育園見守りカメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年1月4日 告示第7号

(令和5年1月4日施行)