○高千穂町プロポーザル方式の実施に関する事務取扱要綱

令和5年3月6日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が発注する委託業務等の契約において、プロポーザル方式による契約の公平性、透明性及び客観性を担保することを目的として、その契約の相手方となる候補者等を決定する場合の共通して遵守すべき事項について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「プロポーザル方式」とは、公募により募集し、提案資格を満たすプロポーザル参加者から委託等の実施に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った受注候補者を選定する方式をいう。

(対象業務)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、競争入札によらず、プロポーザル方式により受注候補者を選定することができる。

(1) その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適しないと認められる業務

(2) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務

(3) その他プロポーザル方式により執行することが適当であると認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。

(1) プロポーザル方式により契約しようとする業務における本町での競争入札参加資格を有していること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けたものでないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条の規定による指定を受けた同法第2条第5号に規定する指定暴力団等及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に掲げるもののほか必要な参加資格要件は、当該業務の内容等に応じて、別に定めるものとする。

(審査委員会)

第5条 当該業務に係るプロポーザルを実施するに当たっては、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会の設置、運営に当たっては、次の各号に掲げる事項を規定したプロポーザル審査委員会要領を策定するものとする。

(1) 委員会の所掌事務

 実施要領の確認に関すること。

 事業者の選定に関すること。

 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

 その他必要な事項

(2) 委員会の組織

 委員会は、委員10名以内で構成し、町長が選任すること。

 委員会に委員長を1名おき、委員のうちから互選すること。

 委員に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、委員長の許可を得て、当該委員があらかじめ指定する職員がその職務を代理すること。

(3) 委員会の会議

 委員会は委員長が招集すること。

 委員会は委員の過半数の出席によって成立すること。

(4) 意見の聴取 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(5) 委員会の庶務 委員会の庶務は所管課において処理すること。

(実施要領の策定)

第6条 プロポーザルの実施に当たっては、当該プロポーザルを実施する上で必要な事項を定めた実施要領を次の表を参考として策定しなければならない。

事項

主な内容

備考

1 業務概要

業務名、業務内容、業務期間、仕様


2 予算

予算見積限度額


3 参加資格

必要な参加資格


4 日程

全体のスケジュール


5 説明会

開催日時、場所等

実施する場合

6 参加申込資格審査

申込方法、期限、提出先、回答方法等


7 質疑・回答

申込方法、期限、提出先、回答方法等


8 企画提案書

作成手順、提案を求めるポイント、提出部数、提出方法、期限、提出先等

別途要項作成も可

9 審査方法

審査方法、審査基準、選定方法等

別途要項作成も可

10 審査結果

通知方法、再募集等


11 その他

留意事項等


2 必要に応じて、当該業務の詳細を示した仕様書等を作成する。

3 原則として、企画提案書は1者1提案とする。

4 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は、認めないものとする。

5 原則として、審査については全て点数化して行うものとし、審査項目ごとに定めることとする。

6 審査項目及びその配点は対象業務の内容に応じて適切に定めることに留意する。

(情報公開及び提供)

第7条 プロポーザル方式における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報について情報公開及び情報提供するものとする。

2 情報公開及び情報提供に関しては、次の各号に掲げる事項に留意すること。

(1) プロポーザル実施に関する情報(参加者から提出されて資料を含む。)高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号)の規定に基づき公開すること。

(2) 候補者決定に影響を及ぼさないよう行うこと。

(3) プロポーザルの実施については、高千穂町公告式規則(昭和62年規則第10号)の規定に基づき公表すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザルの実施や結果等については、高千穂町ホームページ等を活用し積極的に情報提供するよう努めること。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町プロポーザル方式の実施に関する事務取扱要綱

令和5年3月6日 告示第29号

(令和5年3月6日施行)