○高千穂町下刈作業従事者支援事業補助金交付要綱
令和5年6月8日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町の伐採後の山林の再造林を推進するため、酷暑下での下刈作業に従事する林業事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、高千穂町内に住所を有する林業事業体とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助交付条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は以下のとおりとする。
(1) 下刈を行う森林が、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)第2の1及び森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け林整整第885号林野庁長官通知)第1の1(1)ウに規定する森林環境保全直接支援事業の対象となる町内の山林であること。
(2) 補助対象者は、下刈作業を行う者と雇用契約又は請負契約を締結していること。
(併給の制限)
第5条 補助対象事業者が、国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付を受けるときは、この補助金の対象としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(別記様式)に、次の書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 森林環境保全直接支援事業の対象となる山林における下刈作業であることが確認できる書類
(4) 下刈作業を行った者の名簿及び雇用契約又は請負契約が確認できる書類
(5) 下刈作業を行った日数が確認できる書類
(6) 下刈作業を行った者への手当の支払いを証する書類
2 町長は、前項の書類を受理した場合は、速やかに当該補助金の交付を行うものとする。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、精算払により交付する。
(帳簿等の整備)
第10条 補助対象事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
下刈作業従事者支援事業 | 6月1日から9月30日までの下刈作業従事日数に応じた手当 | 従事した作業員1人に対し1日当たり2,000円 |