○高千穂町林業担い手就労条件整備事業補助金交付要綱
令和5年6月8日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町の林業担い手の就労条件等を整備し、質の高い担い手の育成と新規就業者の確保を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、県の認定を受けた合法木材供給事業者(個人若しくは林業事業体)に正規雇用された者とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(併給の制限)
第4条 補助対象者が、国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付を受けるときは、この補助金の対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 林業担い手就労条件整備事業計画書
ア 安全装備品購入補助・新規就業者装備品購入補助事業(様式第2号)
イ 資格取得費補助事業(様式第3号)
ウ 就労条件整備補助事業(様式第4号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 林業担い手就労条件整備事業実績書
ア 安全装備品購入補助・新規就業者装備品購入補助事業(様式第2号)
イ 資格取得費補助事業(様式第3号)
ウ 就労条件整備補助事業(様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) 購入装備品が分かる書類(カタログ等)及び領収書の写し
(4) 資格取得免許証の写し及び領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を受理した場合は、速やかに当該補助金の交付を行うものとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めるものについては、概算払により交付することができるものとする。
(帳簿等の整備)
第9条 補助対象者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率及び上限額等 |
安全装備品購入補助・新規就業者装備品購入補助事業 | 次に掲げる安全装備品等の購入にかかる経費とし、町内事業者から購入するものに限る。 (1) 安全装備品 チェンソー防護ズボン チェンソー防護チャップス チェンソー防護ブーツ 安全靴 安全長靴 安全地下足袋 林業用ヘルメット 林業用ジャケット かかり木処理器具 その他身体保護具(刃物類から身体を保護する用品、落下防止器具等) (2) 安全機械器具 チェンソー 刈払機 のこ なた等 (3) 熱中症対策用品 空調服 その他町長が必要と認めるもの | 左記経費合計額の1/2以内(1,000円未満切捨て)の金額とし、次に掲げる条件を満たし、補助対象者1人につき上限額2万5,000円とする。ただし、新規就業者については、上限額10万円とする。 (1) 中古品及びリース品は、対象外とする。 (2) 補助の対象となった者は、2年度間(申請年度を含む。)の同一備品の再申請はできないものとする。 (3) 安全機械器具については、3年度間(申請年度を含む。)の同一備品の再申請はできないものとする。 |
資格取得費補助事業 | 別表第2に掲げる講習等の受講費用とし、過去に受講していないものに限る。 | 左記受講費用の1/2以内(1,000円未満切捨て)の金額とし、補助対象者1人につき上限額2万円とする。 |
就労条件整備補助事業 | 林業従事者に係る労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職金共済の事業者負担金 | 左記負担金の1/2以内(1,000円未満切捨て)の金額とし、補助対象者1人当たりの上限額は次のとおりとする。 (1) 労働保険 2万円 (2) 雇用保険 3,000円 (3) 健康保険 2万円 (4) 厚生年金 3万円 (5) 退職員共済 1万5,000円 |
注 この表において「新規就業者」とは、新たに林業事業体に雇用された者又は新たに自ら林業経営を始めた者で、申請時点で就業後1年以内の者をいう。 |
別表第2(第3条関係)
資格取得費補助事業の対象となる講習等 |
1 普通救命講習 2 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 3 伐木等の業務に係る特別教育 4 荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育(はい作業主任者技能講習) 5 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 6 伐木機械等の運転の業務に係る特別教育 7 簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 8 機械集材装置又はショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 9 車両系建設機械運転技能講習 10 車両系建設機械運転技能講習(解体) 11 小型移動式クレーン運転技能講習 12 不整地運搬車運転技能講習 13 玉掛技能講習 14 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者講習 15 林業架線作業主任者 16 搬出オペレーター育成研修 17 森林作業道オペレーター育成強化研修 18 その他町長が認めるもの |