○高千穂町コンテナ苗生産体制整備事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、成長に優れた優良苗木の安定供給を図るために必要な整備に係る費用に対する補助金の交付について、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、別表に定める要件を満たす者とする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等又はその役員が高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3条に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(事業完了届等)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、確認検査を行うものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第12条第1項に規定する補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 事業種目 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 要件等 | 補助率 |
コンテナ苗生産体制整備事業 | 自家採穂園の造成 | 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項に定める生産事業者の登録を受けた者若しくは受ける見込みの者又は森林組合若しくは苗木生産に意欲的に取組む法人等 | 不要木の伐採、整地、除根、地拵え、植栽、苗木購入費、施肥、簡易作業道整備、鳥獣害防護柵設置、防草資材等の設置、その他 | ・対象樹種はスギとし、スギ花粉発生源対策基本法(平成13年6月19日13林整保第31号 林野庁長官通知)に定める花粉症対策品種に限る ・コンテナ苗生産を開始した年から起算して3年以内の苗木生産者で、町内在住者とする。 ・採穂園並びに生産施設は町内に造成・設置するものとする。 ・生産施設等の整備後、5年間はコンテナ苗の生産を行うこと。 ・生産した苗は町内で使用すること。 ・採穂園について、植栽した樹木は芯止めを行い、穂木の採取以外の用途で用いないこと。 | 事業費の1/2以内 (上限100万円) |
簡易なコンテナ苗生産施設の整備 | 【生産施設等】 育苗施設、収納台、散水施設、散水タンク、苗木保冷庫、その他 【生産器具施設】 培土撹拌機、培土圧入機、苗抜取機、抜取機移動台車、その他 【生産資材】 コンテナ容器、培土、肥料、その他 |