○高千穂町住宅改修支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂町木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱(平成31年告示第35号。以下「地震対策促進事業補助金」という。)に規定する補助金を受けて実施される耐震改修工事と併せて木造住宅の改修工事を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に基づき、木造住宅の改修工事に要する経費の一部を補助することにより、木造住宅の耐震化を促進し、木造住宅を長期にわたり使用するための維持保全を図り、住環境の質の向上を推進することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に存する居住の用に供する木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)に居住又は所有していること。

(2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(3) 地震対策促進事業補助金(耐震改修総合支援事業)の交付決定を受けていること。

(補助対象住宅)

第3条 補助対象住宅は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に存する木造住宅で階数が2階以下であり、居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上を占めるもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの

(3) 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的工法による住宅であるもの(国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅は除く。)

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内に主たる事業所を有し、かつ、工事の資格等を有する施工業者を利用して、補助金等の交付に関する規則による補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が10万円以上の工事で、次に掲げるものとする。

(1) 修繕、補修及び設備機器更新のための工事

(2) 壁紙の貼り替え、屋根の葺き替え、外壁の塗り替え等模様替えのための工事で建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないもの

(3) その他町長が特に認める工事

2 前項に規定する工事に要する経費は、総工事費から次に掲げる経費を除いた額とする。

(1) 土地の購入及び造成に係る経費

(2) 公告、看板等の設置に係る経費

(3) 工具、工事用機械等の購入に係る費用

(4) その他、補助対象工事として認められない費用

3 第1項に規定する改修工事の全部又は一部について、次に掲げる助成制度の適用対象となる場合には、これらの助成制度の適用を優先するものとし、当該改修工事の全部又は一部について補助の対象外とするものとする。

(1) 高千穂町障害者住宅改造助成

(2) 高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

(3) 高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金

(4) その他の公的助成

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度の予算の定めるところにより、補助対象工事に要する経費の20パーセントに相当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(補助の適用)

第6条 補助金の交付は、当該住宅につき1回限りとする。

(補助金交付申請書及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内において住宅改修支援事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本

(4) 申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類

(5) 工事見積書

(6) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真

(7) 地震対策促進事業補助金(耐震改修総合支援事業)補助決定通知書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し、住宅改修支援事業補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

4 町長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合にはこの限りでない。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条第2項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について変更(補助決定金額の増減、事業箇所の変更等)が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に住宅改修支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の変更の可否を決定し、住宅改修支援事業補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は補助対象工事が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日以内に住宅改修支援事業完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 工事代金領収書

(3) 補助対象工事施工後の住宅等の状況及び工事施工箇所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、住宅改修支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めたときは、補助決定者及び補助対象工事を施工した事業者に対し、補助対象工事の成果について説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助の請求及び交付)

第11条 補助決定者は、前条第2項の通知を受けた場合、速やかに住宅改修支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第12条 町長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(高千穂町住宅リフォーム促進事業費補助金交付要綱の廃止)

第2条 高千穂町住宅リフォーム促進事業費補助金交付要綱(平成24年告示第40号)は、廃止する。

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高千穂町住宅改修支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)