クーリング・オフ

クーリング・オフについて

ご存知ですか?クーリング・オフ

 訪問販売の場合、消費者は契約書(申込書)受領後8日間以内であれば
無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができます。
これがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフできる期間は?

 契約書(申込書)受領後8日間以内ならできます。商品引き渡しや工事等着工後でも
可能です。

  • 解除等の書面が相手方に着くのが8日を過ぎても、消印が8日間以内であれば有効です。
  • マルチ商法及び内職・モニター商法の場合は、20日間以内です。
  • クーリング・オフについて告知されていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

クーリング・オフの方法は?

クーリング・オフする旨を書面に書いて販売会社に出します。

契約解除通知はがきの表面と裏面

「確実に発信した」という証拠にするために、控えを保管しておきましょう。

クレジット契約を結んでいる場合は、同様の書面をクレジット会社にも出しておくと確実です。

クーリング・オフするとどうなるの?

  • 契約ははじめからなかったことになります。
  • 支払済みの頭金や内金などは全額返還されます。
  • 損害賠償金や違約金を払う必要はありません。
  • 商品をすでに受け取っている場合は、業者の負担で引き取ってもらえます。

契約はよく考えて

 契約を結ぶのは、消費者自身です。トラブル防止のためのは、消費者が自己責任を持つことが何よりも大切です。
 契約しようとするときは、契約書や資料をよく読み、事業者の説明を聞いて、契約の内容をよく理解し、納得した上で契約しましょう。必要のないときは、きっぱりと断りましょう。

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町民生活課

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更新日:2019年06月20日