年金受給の手続き

 老齢基礎年金を受けられる人には、受給開始となる3か月前までに年金の請求書(裁定請求書)が日本年金機構から送られてきます。これを提出して年金を請求します。手続きをしなければ受給できませんので、忘れずに提出して下さい。

請求できるのは60歳の誕生日が来て(もしくはその前日)からです。請求書が来てすぐに手続きができるわけではありませんのでご注意ください。  

年金受給までの流れ

1.裁定請求書を提出

 裁定請求に必要な書類を添付して提出します。必要な書類は受ける年金によって異なりますので、わからないときは提出先にご確認ください。

国民年金(第1号被保険者)加入のみ

市区町村へ

年金加入期間に厚生年金のある人

年金事務所へ

複数の制度に加入していた人

年金事務所へ

2.年金証書と裁定通知書を受け取る

 今後のいろいろな手続きに必要となりますので、大切に保管下さい。

3.送金

 金融機関を通じて年金が支払われます。時期は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。各2か月分が支払われます。

 年金を受給中に下記のような変更があった場合には、届け出が必要となります。必要な書類などを確認のうえ、必ず届け出てください。

  • 誕生月がきた(住民基本台帳ネットワークにより現況確認が可能な方は、届け出不要です。)
  • 氏名を変えた
  • 住所や年金の受取先を変える
  • 年金証書をなくした
  • 年金を受けている人が死亡した
  • 二つ以上の年金を受ける権利ができた  

繰上げ支給・繰下げ支給

老齢基礎年金は原則65歳からの受給になりますが、希望により60歳から65歳までの間に減額された「繰上げ支給」を受けたり、66歳以降に増額された「繰下げ支給」を受けることができます。

早くもらう繰上げ支給

60歳から65歳までの間で、請求したときの月単位の年齢によって減額率が決まります。

 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

  • 一度決めた減額率は一生変更できません
  • 繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません
  • 国民年金の任意加入者は請求できません

後でもらう繰下げ支給

 66歳以降で、請求したときの月単位の年齢によって増額率が決まります。

 増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数

一度決めた増額率は一生変更できません

その他ご相談は、高千穂町役場 町民生活課 年金係窓口までお越し下さい

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1203
ファックス:0982-73-1221 / 73-1222

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年04月03日