退職・転職・結婚等の際は変更手続きを
20歳から60歳未満の加入中に、被保険者の種別が変更となる以下のような場合は、届け出が必要となります。
こんなとき | 変更後の被保険者の種別 | 届出先 |
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会社員・公務員になった | 第2号被保険者 | 勤務先 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
こんなとき | 変更後の被保険者の種別 | 届出先 |
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退職した | 第1号被保険者 | 市区町村 |
退職し、すぐに再就職した | 第2号被保険者 | 新しい勤務先 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
こんなとき | 変更後の被保険者の種別 | 届出先 |
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年収が130万円以上になった | 第1号被保険者 | 市区町村 |
配偶者が退職して自営業など(第1号)になった | 第1号被保険者 | 市区町村 |
会社員・公務員になった | 第2号被保険者 | 勤務先 |
第3号被保険者の届け出忘れはありませんか?
第3号被保険者であることの届け出を忘れて、未納期間のある人がいます。年金事務所へ申し出ることで、過去の届け出忘れ期間を承認してもらえます。ご自身の年金加入記録が心配な方は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
更新日:2019年04月03日