国民年金保険料免除制度について
経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。また、50歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。
納付が困難な人のための免除制度
免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と、申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。申請免除には、以下の4種類あります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
災害や経済的事情などで納付が困難な方はご相談ください。
50歳未満の人へ納付猶予制度
同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払い(追納)にできます。
所得の目安は単身の場合、57万円(収入ベースで122万円) です。
学生のための学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払い(追納)にできます。
所得の目安は118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下である場合です。
毎年申請が必要です
原則として毎年申請が必要ですが、全額免除と納付猶予制度については、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
免除・猶予・特例のすべての期間が、年金を受給するための資格期間に反映されます。また、老齢基礎年金額を算出する際に、免除期間は減額があるものの、計算に入れることができます。(ただし、特例と猶予は除く。)
10年以内なら、後から収めて(追納)老齢基礎年金を満額に近付けることができます。ただし、3年度目以降から当時の保険料に一定の加算が行われます。
免除制度を利用した全額免除以外の人は、減額された保険料を忘れずに納めてください。
保険料を納めていないままにしておく「未納」の場合、これらのメリットがありません。納付が困難な時は、ぜひご相談ください。
ご相談は高千穂町役場 町民生活課 国民年金係、または、延岡年金事務所へどうぞ。
更新日:2019年10月11日