国民健康保険(給付)

お医者さんにかかるときは

 病院の窓口で保険証またはマイナ保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、お医者さんの診療を受けることができます。

マイナ保険証の利用について(PDFファイル:4.6MB)

年齢に応じた自己負担割合の表
年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割
ただし高千穂町の負担割合および、こども医療費助成制度については表下のリンクを参照

義務教育就学後
70歳未満

3割

70歳以上
75歳未満

2割 (現役並み所得者(下記の(注意1)参照)は3割)  

所得の申告を忘れずに!

 所得に応じて自己負担割合などを決めるため、また保険税を正しく算定するために、忘れず所得の申告をしましょう。

国民健康保険標準負担額減額認定申請

 入院したときに、診療・薬代とは別に食事代を定額自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。(非課税世帯対象)

1食の食事代の自己負担額一覧
一般(下記以外の方) 490円
住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得2(世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人)で、90日までの入院の方 230円
住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得2(世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人)で、90日を超える入院(過去12ヶ月の通算入院日数)の方 180円
70歳以上で低所得1(世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人)の方 110円

 住民税非課税世帯、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。

※マイナ保険証を利用されれば申請の必要はありませんが、入院日数が90日を超える場合は申請が必要となります。

  • (注意1)現役並み所得者… 現役並み所得者に該当するかどうかは、70歳以上75歳未満の被保険者の「課税所得と収入」により判定し、下記の基準のいずれにも該当する方が対象となります。
    • 住民税課税所得が145万円以上ある
    • 世帯収入が単身世帯で383万円以上、複数世帯の場合520万円以上ある。
      なお、上記単身世帯の該当者(所得145万円以上、収入383万円以上)で後期高齢者医療移行者も含め、520万円未満の収入となる場合は経過措置対象者となり、自己負担限度額は「一般」が適用されます。
  • (注意2) 世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
  • (注意3) 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

療養費の支給

 医療費の全額を支払った場合、福祉保険課で申請をしていただくと審査により決定した額が支給されます。

療養費支給の条件と申請に必要なもの
下記の場合 申請に必要なもの
やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき 領収書、預金通帳、印鑑または本人確認書類
手術などで輸血に用いた生血代

医師の理由書または診断書、輸血用生血液受領領収書、血液提供者の領収書、保険証、預金通帳、印鑑または本人確認書類

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 医師の意見書、領収書、保険証、預金通帳、印鑑または本人確認書類
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 施術内容と費用が明細に記載された領収書、保険証、預金通帳、印鑑または本人確認書類
海外渡航中に診療を受けたとき 診療内容明細書(指定様式FromA)※1、領収明細書(指定様式FromBまたはFromC)※2、領収書※3、渡航歴のわかるもの、保険証、預金通帳、印鑑または本人確認書類

※1、※2、※3は翻訳したものに、翻訳者の住所・氏名・捺印・連絡先の記入が必要となります。

交通事故等の第三者行為について

交通事故や他人が飼っている犬に噛まれた等、第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。   

【本来加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替え、後日国保が加害者に請求することになります。】

第三者の行為によって国保の保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ届け出ることが義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。

国保が加害者へ請求するために必要な情報となりますので、できるだけ詳しく正確に事故の状況や被害の状況、加害者情報(氏名・住所・連絡先・自賠責保険会社や任意保険会社等)を報告してください。また、交通事故の場合は警察署より事故証明書の取得が必要となります。

届出に必要なもの

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書(交通事故の場合)

・第三者行為による被害(傷病)状況報告書(交通事故以外の場合)

・同意書

・交通事故証明書(物件事故の場合は人身事故証明書入手不能理由書も必要)

警察署や損害保険会社で申請してください。

・示談書(示談成立の場合)

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保にご相談ください。

届出の際は、上記の必要書類と保険証および印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。

詳しくは、次のリンク「交通事故等にあったとき(チラシ)(宮崎県国民健康保険連合会作成)」をご覧ください。

第三者行為求償に該当しない案件

・不法行為の場合(飲酒運転・無免許運転等)

・勤務中や通勤中等のケガで労災保険が適用される場合

・加害者から治療費を受け取った場合や示談が成立している場合

・加害者が不明な場合(ひき逃げ・飼い主が不明など)

はり・きゅう・あんま・マッサージ受療券について

 高千穂町では国保被保険者で満40歳以上の方を対象に1回の施療につき800円の助成となるはり、きゅう・あんまマッサージ受療券を交付しております。(交付対象となる施療の範囲は、末しょう神経疾患または運動器疾患に限ります。)
 1回800円の5枚綴りになりますが、有効期限は発行日から1ヶ月です。
 保険証をお持ちになり、役場の窓口または、お近くの出張所で申請してください。
 使用できるのは高千穂町内指定のはり、きゅう・あんまマッサージ治療所です。

出産育児一時金の支給

 国保加入者が出産したとき、出生児一人につき50万円(ただし、産科医療保障制度加入の医療機関に限り1万2千円が上乗せされるため、未加入の医療機関では48万8千円の支給となります)が支給されます。
 現在は、この出産育児一時金を医療機関での出産費用に充てる直接支払制度が運用されているため、出産費用が50万円(上記保障制度未加入時48万8千円)に達しなかった場合は、差額が本人に支給されることになります。差額支給は窓口にて申請していただく必要があります。
妊娠85日以降の死産、流産も含む

 出産した方の国保加入期間が6ヶ月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合があります。

葬祭費の支給

 国保加入者が死亡したとき、葬祭をおこなった方に支給します。

申請に必要なもの

 保険証、預金通帳

移送費の支給

 緊急にやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2024年06月18日