国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な取引について届出制を設けています。

一定面積以上の大規模な土地について、売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的や取引価格などについて、土地の所在する市町村窓口を通じて県知事に届け出る必要があります。

詳細については、県のHP(宮崎県の土地情報)をご覧ください。

届出が必要になる面積

・市街化区域 2,000平方メートル以上

・その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上

・都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出義務者

届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)

届出期間

届出期間は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)となっています。

期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると法律により罰せられる場合があります。

必要書類

1.土地売買等届出書 4部

   土地売買等届出書.pdf(PDFファイル:312.4KB)  / 土地売買等届出書.xlsx(Excelファイル:69.1KB)

2.位置図(縮尺5万分の1以上の地形図) 2部

3.周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面) 2部

4.形状図(公図、字図など) 2部

5.契約書の写し 2部

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1212
ファックス:0982-73-1234

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更新日:2025年07月01日