令和8年度介護保険料の特例措置

令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から令和8年度)の決定時には想定されていない税制改正のため、令和8年度分の介護保険料算定については税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

※今回の措置は令和8年度のみとなります。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日及び4月1日の高千穂町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方

※上記以外の方は影響を受けません。

 

特例措置の内容について

対象者の介護保険料を算定する際、1.及び2.を適用して行います。

  1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。給与所得控除の最低保障額
      引上げ前の控除額(55万円)で算定します。

  2.令和8年度町民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税の判定を行います。
      そのため、令和8年度の町民税が「非課税」になったとしても、介護保険料の算定
      では「課税」とみなす場合があります。

【例】単身世帯で前年中の給与収入が100万円で、その他所得がない場合

令和8年度の介護保険の課税・非課税について
  住民税 介護保険 介護保険料の所得段階
令和7年度 課税 課税 6段階
令和8年度 非課税 課税 6段階

※高千穂町において、令和8年度は給与収入が103万円までが住民税非課税となりま
    すが、介護保険料の算定は従来通り93万円までを非課税として扱います。
    そのため、令和8年度の住民税が非課税になっても、介護保険料は令和7年度と同じ
    算定基準になります。

    介護保険料の所得段階についてはこちら↓

特例減免について

令和7年度町民税非課税の方のうち、令和8年度も町民税非課税の方は、上記2.の措置は行わず、介護保険料の算定する特例減免を適用し、保険料を算定します。

・町民税の情報をもとに自動適用するため、原則個別申請は不要です。

・特例減免対象者の介護保険料納入通知書に記載さている保険料は、特例減免適用
    後の金額です。

・令和7年度、令和8年度ともに町民税が非課税にもかかわらず、介護保険料の課税
    状況が本人課税になっている場合はお問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、下のお問い合わせ先(介護保険係)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉総合センターげんき荘

〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井435-1
電話番号:0982-73-1717
ファックス:0982-73-1707

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月28日