○高千穂町旅費条例施行規則
平成16年9月30日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令書等の記載事項及び様式)
第4条 条例第3条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、高千穂町処務規程(昭和36年訓令第27号)に定めるところによる。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 通常利用できる交通機関がない場所、又は交通機関の運行数が少ない場所への旅行
(3) 書類若しくは物品が携帯不可能な程度に多い場合
(4) 巡回業務又は用務先が多い場合
(5) その他旅行命令権者が必要と認めた旅行
2 前項に該当し、自家用車を使用して旅行しようとする者は、旅行命令書に「自家用車使用」の旨を明記し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。
3 条例第16条第1項ただし書の規則で定める額は、1キロメートルにつき20円とする。
4 条例第3条第3項の規定により公用車又は自家用車で旅行するものは、旅行により生じた有料道路及び駐車場の使用料金並びに燃料費については、高千穂町財務規則(平成8年規則第1号)の資金前渡の規定による。
2 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)に規定する給与とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。