○高千穂町旅費条例施行規則

平成16年9月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出張取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃若しくは航空賃、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第3条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、高千穂町処務規程(昭和36年訓令第27号)に定めるところによる。

(旅行命令等の変更)

第5条 旅行者は、条例第4条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を明らかにする書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足りるものにより、路程を計算することができる。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第16条第1項に規定する「自家用車使用による旅行」は、公用車の配車が得られない場合であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき次の各号の1に該当する特別の事情により、その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを承認した旅行とする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 通常利用できる交通機関がない場所、又は交通機関の運行数が少ない場所への旅行

(3) 書類若しくは物品が携帯不可能な程度に多い場合

(4) 巡回業務又は用務先が多い場合

(5) その他旅行命令権者が必要と認めた旅行

2 前項に該当し、自家用車を使用して旅行しようとする者は、旅行命令書に「自家用車使用」の旨を明記し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

3 条例第16条第1項ただし書の規則で定める額は、1キロメートルにつき20円とする。

4 条例第3条第3項の規定により公用車又は自家用車で旅行するものは、旅行により生じた有料道路及び駐車場の使用料金並びに燃料費については、高千穂町財務規則(平成8年規則第1号)の資金前渡の規定による。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式並びに添付書類)

第8条 条例第11条第5項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式並びに添付書類は、高千穂町財務規則に定めるところによる。

(旅費の精算等)

第9条 条例第11条第2項及び第3項に規定する期間は、やむをえない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、高千穂町財務規則の概算払の規定による。

2 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、高千穂町職員の給与に関する条例(昭和57年条例第8号)に規定する給与とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高千穂町旅費条例施行規則

平成16年9月30日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)