○高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則

昭和48年6月9日

規則第12号

(運営協議会)

第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

第3条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関することについて、町長の諮問に応ずるとともに、必要があるときは、町長に意見をのべることができる。

2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から、国民健康保険に関する申立てがあったときは、これに意見を付して町長に提出することができる。

第4条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

第5条 協議会は、条例第2条の各号委員の定数のおのおの半数以上の出席がなければ開くことができない。

第6条 協議会は会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から招集の請求があった場合は協議会を開かなければならない。

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

第8条 会長は、町長の諮問事項について審議議決を終ったときは、速やかに町長に答申しなければならない。

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。

(被保険者証の検認及び更新)

第10条 本町は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 前項の検認又は更新をしようとするときは、その日時場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、とくに必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、国民健康保険被保険者証明書(様式第1号)を交付することができる。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は、被保険者証返還不能届(様式第2号)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第12条 前条の被保険者証返還不能届の提出があったとき又は被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証についてその旨を様式第3号により告示する。

(標準負担額の減額の認定申請)

第12条の2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額の減額の認定申請は、様式第4号によるものとする。

2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には(再)と押印するものとする。

(減額確認証の更新及び検認)

第12条の3 減額確認証の更新時期は、毎年8月1日とする。

(療養費の支給手続)

第13条 法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給の申請は、国民健康保険療養費支給申請(請求)(様式第5号)次の表の左欄に掲げる区分に従い右欄に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、町と柔道整復師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

添付書類

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容明細書

領収書

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容明細書

領収書

薬剤の支給

調剤内容明細書

領収書

海外療養費

診療内容明細書

領収明細書

治療材料費

医師の診断(証明)

領収書

柔道整復師施術療養費

施術内容明細書

領収書

(特別療養費の支給手続)

第13条の2 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第6号の申請書を町長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第13条の3 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請は、様式第7号によるものとする。

2 町長は、移送費について支給の決定又は不支給の決定をしたときは、速やかに様式第8号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(葬祭費、出産育児一時金の支給手続)

第14条 条例第7条に規定する給付を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請並びに請求書(様式第9号)を、条例第7条の2の規定による出産育児一時金の給付を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請並びに請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算支給)

第14条の2 条例第7条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(高額療養費の支給申請)

第15条 法施行規則第27条の17の規定による高額療養費の支給申請及び請求は、様式第11号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第15条の2 法施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出は、別に定める様式によるものとする。

(一部負担金の徴収の告知)

第16条 療養取扱機関からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、高千穂町財務規則(平成8年規則第1号。以下「財務規則」という。)に定める納入通知書により告知する。

2 前項の一部負担金納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部負担金の減免等)

第17条 一部負担金の全部又は一部について、減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免、徴収猶予申請書(様式第12号)を、減免の理由の発生した日後直ちに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請について認否を決定したときは、一部負担金減免、徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第13号)により、その旨を申請者に通知する。

(保健事業)

第18条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため、必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実践計画を作成するものとする。

(保険税徴収の告知)

第19条 国民健康保険税の徴収は、国民健康保険税納税通知書(様式第14号)により告知する。ただし、税額を更正した場合は、国民健康保険税賦課更正通知書(様式第15号)により告知する。

第19条の2 削除

(保険税の減免等)

第20条 税条例第23条の規定による納期限の延長若しくは同条例第24条の規定による減免の申請について認否を決定したときは、保険税減免、納期限延長承認(不承認)通知書(様式第16号)により、その旨を申請者に通知する。

(保険税の過誤納金に係る取扱い)

第21条 保険税納税義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 納税義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、町長は直ちに当該納税義務者に対し、保険税過誤納金還付(充当)通知書(様式第17号)によってこれを通知する。

(準用規定)

第22条 この規則に定めるもののほか、一部負担金、保険税の徴収事務については、高千穂町税条例(昭和32年条例第31号)及び高千穂町税条例施行規則(昭和47年規則第13号)の規定を準用する。

(徴税職員の任命)

第23条 高千穂町税条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、一部負担金、保険税について町長は、次の各号に掲げる者を任命する。

(1) 国民健康保険事務を担当する課長

(2) 国民健康保険事務を担当する課に勤務する職員

2 徴税吏員に関する規定は、高千穂町税条例施行規則を準用する。

(過料)

第24条 条例第15条から第18条までの過料を科するときは、過料決定書(様式第18号)に、財務規則に定める納入通知書を添えて交付する。

(督促状)

第25条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対しては、財務規則に定める督促状を交付する。

(諸帳簿)

第26条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 葬祭費支給台帳

(2) 出産育児一時金支給台帳

(3) 療養費支給台帳

(4) 一部負担金減額、免除、徴収猶予申請許可整理簿

(5) 保険税減額、免除、徴収猶予申請許可整理簿

(6) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳

(7) 被保険者台帳

(8) 被保険者異動整理簿

(9) 国民健康保険課税台帳

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高千穂町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第20号)は、廃止する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の規定は昭和49年4月1日以降の出産児から適用する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則

昭和48年6月9日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年6月9日 規則第12号
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和49年10月5日 規則第11号
昭和53年4月5日 規則第5号
昭和59年4月4日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第16号
平成7年6月1日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年6月17日 規則第9号
平成20年12月22日 規則第12号
平成26年12月26日 規則第18号
平成27年12月17日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第12号
令和5年3月22日 規則第19号