○高千穂町下水道条例施行規程
令和5年1月20日
水道事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高千穂町下水道条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共桝等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備は、公共桝等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いが生じないよう、かつ、公共桝の内壁に突き出さないようにするとともに、その固着させた箇所からの漏れを防止する措置を講ずることとする。
(1) 汚水のみを排除すべき排水管のうち公共桝等に固着される排水管の内径は100ミリメートル以上とする。
(2) 排水管の勾配は100分の1以上とする。
(3) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
(4) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出口には、ごみ、その他の固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(6) 飲酒店又は工場等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。
(7) 自動車等の洗浄施設を有する者又はこれらの修繕業を営む者は除油装置及び沈砂装置を設けること。
(8) 引火又は爆発する虞れのある油脂を排出する場合には、単独の通気管を設けること。
(9) 排水管の土かぶりは、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。
(10) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔に桝を設置すること。
(11) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設等を設けること。
(12) 公共下水道に接続することができるディスポーザは、排水処理槽を有し、建設大臣等の認定したものとする。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の設置
ウ 申請地付近の公共下水道の配置
エ 公共桝等の配置
オ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備を使用するときはその配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配、高さ、土被り及び固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 排水設備等の工事に係る見積書の写し(合計金額の記載があるもの)
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
3 前2項の申請にあたっては、高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年条例第25号)に基づき、当該申請地に対する所定の負担金が納付されていなければならない。
(簡易な変更)
第5条 条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのないものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共桝等のふたの据付又は取り替え
(2) 防臭装置その他排水設備等の付属設備の修繕工事
(3) その他軽微な変更で、町長が認めたもの
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
2 検査済証(様式第5号)は、玄関等の屋外から確認しやすい場所に掲示しなければならない。
(1) フェノール類
(2) 銅及びその化合物
(3) 亜鉛及びその化合物
(4) 鉄及びその化合物(溶解生)
(5) マンガン及びその化合物(溶解生)
(6) クロム及びその化合物
(7) 弗素化合物
(8) 水素イオン濃度
(9) 生物化学的酸素要求量
(10) 浮遊物質量
(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(12) 窒素含有量
(13) 燐含有量
(水質管理責任者の業務)
第10条 条例第11条の規定による町長が定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排水する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設に破損、その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(使用料の算定基準)
第13条 条例第16条の規定による使用料は、毎使用月の使用量(排除した汚水の量)が無い場合は基本料金の対象としない。
(水道水以外の水を使用した場合等の使用水量の認定方法)
第14条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「水道水以外の水」という。)のみを使用した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したとき 毎月1日現在における当該世帯の人員に、10m3を乗じて得た水量とする。ただし、町が貸与した計測装置(以下「メーター」という。)により計量された場合はその水量とする。
(2) 家事以外に使用したとき 人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して認定する。
2 水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したとき 毎月1日現在における当該世帯の人員に、10m3を乗じて得た使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量とする。ただし、水道水以外の水がメータで計量された場合には、その水量に水道水の使用水量を加算して得た水量とする。
(2) 家事以外に使用したとき 前項第2号の規定を適用する。
3 メーターの設置及び貸与については高千穂町上水道給水条例(昭和33年条例第46号)に準じる。
(汚水量等の申告)
第15条 条例第16条第2項第3号の規定による申告は、製氷業等汚水量申告書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業に該当するものとする。
3 第1項の申告書は、当該使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図及び求積図
(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)
(3) 許可書写(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)
(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類又は図面
(占用の期間等)
第21条 占用期間は、3年以内とする。
(占用許可事項の変更等の届出)
第22条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可条件等に変更があったとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく下水道敷地等占用許可事項変更届書(様式第17号)により町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡禁止)
第23条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合はこの限りではない。
(管理者以外の者の行う工事)
第24条 法第16条の規定により公共下水道施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うとする者は、公共下水道施設工事施工等承認申請書(様式第18号)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、工事の施工を承認した場合において、必要と認めたときは、工事の監督をすることができる。
4 工事を施工した者が、その工事を完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(減額又は免除の取消)
第26条 町長は、前条の規定により使用料等の減免を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。
(処理区域外からの公共下水道使用の申請)
第27条 処理区域の区域外の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは、処理区域外からの使用許可申請書(様式第22号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、公共桝及び取付管の新設等の許可をしたときは、申請者に公共桝等新設等許可書(様式第25号)を交付するものとする。
3 条例第32条第2項に規定する費用の負担は、高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例別表に規定する桝均等割額(180,000円/基)、及び高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和5年水道事業規程第1号)別表第3の12のイを準用するものとし、受益者負担金として負担するものとする。ただし、その費用が負担額に満たない場合は、これを減額することが出来る。
(職員の身分証明書)
第29条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員が携帯するその身分を示す証明書は、高千穂町下水道事業従事職員証(様式第26号)とする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。