戸籍の届出について
戸籍届
戸籍は、出生してから死亡するまでの身分関係を記録し、届出をすることで初めて公に証明することができます。
戸籍の届出方法は届書の種類や個人により様々なケースがあり、それぞれ異なる場合がありますので詳しくは町民生活課戸籍係までご相談ください。
また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出の際には、持参された方を対象に「本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)」の提示をお願いしています。本人確認ができなかった場合、すべての届出人に対して届書を受理した旨の通知書を送付させていただきます。
※戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から戸籍の届書は押印が不要になりました。なお、改正後も届出人の意向で任意に押印することは可能です。
※夜間休日受付でお預かりした届書に不備等があった際は、次の開庁日以降に電話で内容を確認する場合がありますのでご了承ください。
各届出の案内や詳細についてはこちら
更新日:2023年04月06日