印鑑登録
印鑑証明は、金銭の借入や不動産登記など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に証明するものです。そのため、窓口での本人確認と印鑑登録の意思確認を慎重に行っております。
印鑑登録ができる方
町内に住民登録をしている15歳以上の方(成年被後見人は除く)
手続き
印鑑登録の手続きは、登録する印鑑を持参のうえ、本人が申請してください。 このとき、申請者が本人に間違いないか、つぎのいずれかの方法で確認することになります。
1. 身分証明書
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど官公庁発行の顔写真のついたもの
2. 保証人
保証人に「登録する者は本人に相違ない」旨の保証書を記入していただきます。
保証人になれるのは、高千穂町で印鑑登録をしている方です。その際に、登録してある印鑑と印鑑登録証が必要となります。
3. 郵便照会
照会書を本人宛に郵送しますので、その回答書を自分で署名押印して持参していただきます。
印鑑登録ができない印鑑
- 住民票に記載してある氏名をあらわしていないもの
- 氏名以外の事項をあらわしているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリメートル正方形以下のものや、25ミリメートル正方形以上のもの
- 印影の不鮮明なもの
- 町長が不適当と認めたもの
代理人による印鑑登録
原則として、入院している人や寝たきりの人等が代理人申請を行うことができます。
ただし、その場合には医師などの証明書が必要となりますので、まず窓口で相談してください。また、即日登録することができませんので、1週間程度の余裕をもって手続きしてください。
印鑑登録証の廃止、改印
印鑑や印鑑登録証を無くしたとき、または廃止したいときは、「廃止」の届出をしてください。
また、改印、印鑑登録証の再交付の手続きは、初めて登録するときと同じ方法で行ってください。
更新日:2019年04月17日