付加年金で受給額を増やすことができます
付加年金とは
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月間です。
納付することができる方
国民年金第1号被保険者
65歳未満の任意加入被保険者
なお、農業者年金の被保険者は、国民年金付加保険料納付該当届を提出し、付加保険料を納付しなければなりません。
【注意事項】
次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
国民年金保険料の納付を免除されている方
(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
国民年金基金の加入員である方
個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。
ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
たとえば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料
400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額
200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額になります。
- 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
- 付加年金は定額のため、増額・減額はありません。
- 国民年金基金に加入中の方は付加年金に加入できません。
- 納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納期限を経過した場合でも、期限から2年間は納めることができます。
付加年金は任意加入となります。また、加入後、納付を希望しなくなったときは、辞退申出書の提出が必要になります。
お申込みは町民生活課 年金係窓口までお越し下さい。


















更新日:2026年04月23日