国民年金保険料免除制度について

 経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。また、50歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。

納付が困難な人のための免除制度

 免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と、申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。申請免除には、以下の4種類あります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

災害や経済的事情などで納付が困難な方はご相談ください。

50歳未満の人へ納付猶予制度

 同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払い(追納)にできます。

所得の目安は単身の場合、57万円(収入ベースで122万円) です。

学生のための学生納付特例制度

 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払い(追納)にできます。

所得の目安は118万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下である場合です。

毎年申請が必要です

 原則として毎年申請が必要ですが、全額免除納付猶予制度については、申請時に「継続申請」を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。

 免除・猶予・特例のすべての期間が、年金を受給するための資格期間に反映されます。また、老齢基礎年金額を算出する際に、免除期間は減額があるものの、計算に入れることができます。(ただし、特例と猶予は除く。)

 10年以内なら、後から収めて(追納)老齢基礎年金を満額に近付けることができます。ただし、3年度目以降から当時の保険料に一定の加算が行われます。

 免除制度を利用した全額免除以外の人は、減額された保険料を忘れずに納めてください。

 保険料を納めていないままにしておく「未納」の場合、これらのメリットがありません。納付が困難な時は、ぜひご相談ください。

ご相談は高千穂町役場 町民生活課 国民年金係、または、延岡年金事務所へどうぞ。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1203
ファックス:0982-73-1221 / 73-1222

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更新日:2019年10月11日