浄化槽 合併処理浄化槽設置整備事業 浄化槽管理者の義務 浄化槽法第11条検査の未受検者に対する啓発について 浄化槽の使用を休止するとき、廃止するとき この記事に関するお問い合わせ先 町民生活課〒882-1192宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13電話番号:0982-73-1203ファックス:0982-73-1221 / 73-1222メールフォームによるお問い合わせ 更新日:2019年06月07日
更新日:2019年06月07日